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動産譲渡登記・債権譲渡登記の調べ方

不動産登記と異なり、実は動産譲渡登記・債権譲渡登記は公示を目的としていません。
誰でも調べることができるわけではないのです。
成年後見登記などと同じで、確定日付を取っておくための公証のようなものだと理解すればいいと思います。

動産譲渡登記・債権譲渡登記は譲渡担保の設定のために利用されることが多いわけですが、動産の場合はすでに譲渡担保が設定されていると、実行の際、先行する譲渡担保権者が受けた残りしか配当を受けることができません。
また、債権の場合、すでに譲渡登記があると、譲渡担保の帰属自体が否定されます。
この結果は重大です。

しかし、債権譲渡が行われたことが分かってしまうと、債務者が債権者(譲渡人)に信用不安があるのではないかと思い、取引を手控えることが考えられ、実務上債務者への通知は最後の最後までなされません。
また、債権譲渡登記の詳細部分には、債務者のプライバシーに関する部分が含まれることがあるため、公開範囲を制限しているのです。

動産譲渡登記・債権譲渡登記の証明書には、公開範囲に応じて三段階あり、
1.その会社(法人)が譲渡人となった動産譲渡登記・債権譲渡登記の有無
2.大雑把な動産譲渡登記・債権譲渡登記の内容
3.詳細な動産譲渡登記・債権譲渡登記の内容
の3種類の証明書にわけることができます。

1は概要記録事項証明書といい、すべての人が請求して確認することが可能で、全国の法務局で証明書を請求することができます。また、民事法務協会の登記情報提供サービスでも確認することができます。

2は登記事項概要証明書といい、誰でも証明書の請求が可能で、東京法務局民事行政部動産登録課/債権登録課に対してのみ請求可能です。

3は登記事項証明書といい、利害関係人に限り証明書の請求が可能で、東京法務局民事行政部動産登録課/債権登録課に対してのみ請求可能です。

なお、3の登記事項証明書には、一括証明と個別事項証明があり、債権譲渡登記については、一括証明では個別事項証明事項の一部が省略されて交付されます。

 

【郵送請求先】
〒165-8780
東京都中野区野方一丁目34番1号
東京法務局民事行政部(動産登録課/債権登録課)

 ※ 東京法務局民事行政部動産登録課/債権登録課は、東京法務局中野出張所内にあります。

そのため、対象の会社(法人)を特定した上で、まず概要記録事項証明書で動産譲渡登記・債権譲渡登記が有無を確認して、そこで”ある”となれば、登記事項概要証明書を請求することになります。

実際に動産・債権譲渡を受けようとする場合は、登記事項証明書を設定者自身から請求してもらって確認することになろうかと思います。

請求の費用ですが、以下の通りとなります。

 

なお、概要記録事項をインターネット登記情報提供サービスで確認するには、1通ごとに144円です。

 

〒731-5127 広島市佐伯区五日市五丁目11番23号
(事務所1階に駐車場有)

0120102777受付時間 8:30〜20:00 土・日・祝対応

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