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『農地』に関する登記 〜処分の制限とその例外〜

本稿では、農地(または採草牧草地)を取り上げます。

 

農地法という法律を皆さんご存知でしょうか?
この法律の最大の目的は、農地等の荒廃を防止することです。

 

農地の荒廃を防ぐ理由は、想像しやすいかと思います。
農地の荒廃がすすめば、国内の食料自給が確保できなくなるからです。

 

食料自給の確保という目的を果たすために、
農地に関する不動産登記の申請をする際は、農地法上の届出書(県知事または農業委員会)または許可書(県知事のもの)を要する旨の規定が定められています。…なお、農地の用途変更や使用者の変更等に応じて、届出書または許可書どちらが必要かが類型されています。内容を末尾に図表にしてまとめました。

 

しかし、農地全てにおいて、届出書または許可書を要する訳ではありません。
これらは、県知事の裁量権の及ぶものに限られます。
具体的には、売買・贈与・代物弁済等(私人間の意思で不動産の名義人が変わる不動産登記の申請)は、
県知事等の裁量権が及びます。

 

逆を言えば、その裁量権が及ばないものは、届出書や許可書は不要なのです。

以下、届出書や許可書が不要なケースをご紹介します。

 

⑴民法上の規定上、法定された不動産の名義人変更

・時効取得
・法定解除
・共有物持分放棄

 

⑵相続を原因とする不動産の名義人変更

・相続登記
・遺産分割
・合併、会社分割
・相続分の譲渡
・包括遺贈
・相続人への特定遺贈

 

⑶裁判所の審判等に基づく不動産の名義人変更

・財産分与の審判・調停
・特別縁故者への分与の審判

 

⑷その他

・土地収用法による収用
・権利能力なき社団の代表者の交代(委任の終了)

 

以上です。

農地法上の処分の制限だけでも、必要な書類が増えたり、不要な場合があります。
不動産の申請手続きについて、お悩みやご不明点が絶えないとお思いなられましたら、当事務所にご相談くださいませ。

最後に、農地法上の処分の制限に関する図表を掲載いたします。
ご参考にしてください。

 

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