お役立ち情報

【令和6年1月1日以降】マンションの相続税評価について

以前のお役立ち情報(令和5年7月7日付)でご紹介したように、令和6年からマンションの相続税評価方法が改正され、課税が強化されています。

本日は、改正後のマンションの相続税評価について簡単にご紹介します。

 

評価算定方法の改正

居住用の区分所有財産(いわゆる分譲マンション)の相続税評価額の算定方法が改正され、令和6年1月1日以降に相続・遺贈・贈与で居住用マンションを取得した場合は、改正後の評価算定方法が適用されます。

従来のマンションの相続税評価額には、市場価格との大きな乖離があるとされていました。
こうした乖離を利用したいわゆる「タワマン節税」等の節税が行われている実態もあり、国税庁はいわゆるタワーマンションに限らず、居住用の分譲マンションの評価方法を見直すことし、令和5年9月28日付で「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」を公表しました。

 

従来の算定方法

従来のマンションの評価方法は下記のとおりでした。

 

建物(区分所有建物)の評価額: 固定資産税評価額 × 1.0
+  
敷地利用権(敷地権)の評価額: 敷地全体の面積 × 敷地権の割合 × 路線価など

 

改正後の算定方法

新たな算定方法は、実勢価格を相続税評価額に反映するために、統計的手法により「評価乖離率」を予測し、従来の相続税評価額を基礎として、相続税評価額が市場価格の60%に達しない場合は60%に達するまで評価額を補正するもの、とされています。

 

 

区分所有補正率を適用しないケース

下記のような区分建物については、今回の通達の対象外となり、従来の評価方法を使用するようです。

・事業用のテナント物件など、主として居住用に使用されない構造のもの
・一棟所有の賃貸マンションなど、区分建物の登記がされていないもの
・総階数が2階以下の低層集合住宅(地下は含まない)
・いわゆる二世帯住宅など

 

具体的な計算方法については、次の機会にご紹介します。

 

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