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【4月1日から】相続人申告登記とは??

法改正により相続登記が義務化となりました。

令和6年4月1日から、相続登記の申請は義務になり、正当な理由なく怠った場合は過料が科されます。

この改正は、上記年月日以前より相続登記がされないままで放置されたものも対象となります。

※当事務所の相続登記義務化に関する詳しい説明はコチラ

 

相続人申告登記が新設。相続人申告登記とは?

相続登記の義務化に伴い、『相続人申告登記』が新たに設けられました。

このお手続きを簡潔に説明するならば…

相続登記をすぐできない事情があるけど、とりあえず不動産の名義人が亡くなって自分がその相続人ですよと申し出る制度です。

また、その申し出によって相続登記義務化を怠った場合の過料を一時的に免れることができます。(※)

※相続登記申請をしたとみなしてくれるためです。

 

相続人申告登記の特徴

特徴をあげることでさらに制度の解説を試みましょう。

➀ 相続登記申請をしたものとみなされる(一時的に)

・ただし、相続登記申請をしたものとみなされるのは、あくまで申告登記をした方のみであり相続人全員が相続登記義務化を免れたわけではない。

➁ 登記簿に申し出をした相続人の氏名・住所が記載される

➂ 相続登記と異なり簡単な手続きが可能

・相続人の一人が単独でできる。(相続登記は原則的に相続人全員での協力が必要。)

・相続登記に比べて必要な戸籍謄本がすくない。

➃ 相続登記のように登記にかかる登録免許税がかからない。

➄ あくまで仮の報告の手続きに過ぎない

・相続登記自体がなされたわけはないので、正式な相続登記を申請しなければ売却などができない。

 

特徴から見える相続人申告登記のメリット・デメリット

メリットは唯一、相続登記申請をしたとみなされることにより過料の回避だと考えられます。

逆に以下のようにデメリットと感じる部分が多いかもしれません。

➀固定資産税の請求通知が役所から届くかもしれない。

➁業者から突然営業をかけられる可能性がある。

これは、相続をするつもりはないとはいえど、申告登記をしたことで氏名住所などが公にされるためです。

日本の不動産は公示制度を採用しており、どの不動産にどんな名義人かは記録する(登記をする)ようになっているので、

相続登記をした場合は相続した方の氏名や住所は登記簿でみられるようになっています。

ただ、相続人申告制度の場合、相続するつもりがなくても、相続人であるという申告で住所氏名が登記簿を通してみられるようになります。

そのため、いままで請求先が分からなかった行政が相続人申告登記をきっかけに固定資産税の請求をはじめたり、

不動産のキーパーソンとして、業者さんから相続登記をして不動産運用しないかなどの営業や他の相続人などから相続登記の対応をするよう連絡が来るかもしれません。

 

相続人申告登記は最終手段。可能な限りは相続登記をしましょう。

相続人申告登記は、あくまでも「とりあえずの」「一時的な」制度以上のものではありません。

相続人申告登記が相続登記の代わりには決してならず、遺言書がなければ最終的には相続人全員で遺産分割協議を行って正式な相続登記を申請しなければいけません。

 

そのため、相続人申告登記をするのではなく、はじめから相続登記を申請すべきであることは間違いありませんね。

3年もあれば、遺産分割協議の時間的な余裕もありまます、遺産分割協議がまとまらなかったとしても裁判等のお手続きをする猶予もまだあります。

 

それより以前に相続登記そのものは義務化となる前から相続が開始次第お早めに相続登記すべきものなのです。

そのような相続登記は、相続人が増えることで関係者の複雑化し、協議成立までの難易度が上がる状況を回避できるからです。

 

だからこそ、あえて耳の痛いことを言えば、

相続登記を放置するのは自分の子孫や兄弟などの次の相続人などが困ってもしょうがない、構わないと思っているのと同じです。

 

とりあえずの相続人申告登記よりも、しっかり相続登記を済ませるようにしましょう。

 

 

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広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
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