相続放棄の申述に必要な戸籍
相続放棄の申述は、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地の管轄する家庭裁判所が申立先となります。
その際に、戸籍をもって被相続人が亡くなったこと、被相続人と相続放棄をしたい人の関係を明らかにするため戸籍の提出が求められます。
必要な戸籍は大まかにの下記パターンに分かれます。
では各内容を具体的に記載します。
目次
各パターンに共通して必要なもの
・ 被相続人の戸籍附票 又は 住民票除票
・ 相続放棄をする方の戸籍謄本
配偶者が相続放棄をする場合(被相続人が配偶者)
・ 亡くなられた方の死亡の記載がある戸籍
※放棄をする方の戸籍に、亡くなられた被相続人の死亡記載のあるはずです。
その場合、1通の戸籍で➀記載の放棄をする方の戸籍と亡くなられた戸籍を兼ねることができますので、
わざわざ2通用意する必要はありません。
子や孫が相続放棄をする場合(被相続人が父母または祖父母)
ポイント:子が相続放棄をするのか、孫が相続放棄をするかで内容が異なります。
<「子」が相続放棄をする>
・ 亡くなられた方の死亡の記載がある戸籍
※放棄をする子が未婚の場合、亡くなられた被相続人の戸籍にその子の記載は含まれているはずです。
その場合、1通の戸籍で①記載の相続放棄をする方の戸籍と亡くなられた戸籍を兼ねることができますので、
わざわざ2通用意する必要はありません。
<「孫」が相続放棄をする>
ポイント:孫が相続人となるための要件があります。(相続放棄は相続人でなければできないため。)
その要件とは、相続人である子(被相続人の子であり孫の親である方)が、被相続人より先に死亡していることです。(=代襲相続)
・ 亡くなられた方の死亡の記載がある戸籍
・ 本来、相続人となる「子」の死亡の記載がある戸籍
父母または祖父母が相続放棄をする場合(被相続人が子または孫)
ポイント:父母が相続放棄をするのか、祖父母が相続放棄をするかで内容が異なります。
<「父母」が相続放棄をする>
・ 亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍一式(除籍・改正原戸籍)
・ 亡くなられた方の子や孫がいた場合、その子や孫の出生から死亡までの戸籍一式(除籍・改正原戸籍)
※亡くなられた方とその子や孫の双方の記載がある戸籍は、戸籍を兼ねることができますので、
わざわざ2セット用意する必要はありません。
<「祖父母」が相続放棄をする>
ポイント:祖父母が相続人となるための要件があります。(相続放棄は相続人でなければできないため。)
その要件とは、亡くなられた方に子がおらず、父母も死亡して祖父母がいることです。
・ 亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍一式(除籍・改正原戸籍)
・ 亡くなられた方の子や孫がいた場合、その子や孫の出生から死亡までの戸籍一式(除籍・改正原戸籍)
※亡くなられた方とその子や孫の双方の記載がある戸籍は、戸籍を兼ねることができますので、
わざわざ2セット用意する必要はありません。
・ 亡くなられた方の父母が死亡している場合は、その父母の死亡の記載がある戸籍
兄弟姉妹や甥姪が相続放棄をする場合(被相続人が兄弟姉妹またはおじ、おば)
ポイント:兄弟姉妹が相続放棄をするのか、甥姪が相続放棄をするかで内容が異なります。
<「兄弟姉妹」が相続放棄をする>
・ 亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍一式(除籍・改正原戸籍)
・ 亡くなられた方の子や孫がいた場合、その子や孫の出生から死亡までの戸籍一式(除籍・改正原戸籍)
・ 亡くなられた方の父母がいた場合、その父母の死亡の記載がある戸籍(場合によっては、祖父母の死亡の記載がある戸籍を提出する場合があります。)
<「甥姪」が相続放棄をする>
ポイント:甥姪が相続人となるための要件があります。(相続放棄は相続人でなければできないため。)
その要件とは、被相続人が亡くなられた時点で、子や孫がいない・父母、祖父母がいないことを前提として、
相続人となる兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなられていることです。
例:Aが死亡し、子や父母も死亡しており、相続人として妹Bがいるが、妹Bは兄Aより先に死亡している。
妹Bに子X(Aから見ると甥または姪)がいる場合は、子Xが相続人となります。
・ 亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍一式(除籍・改正原戸籍)
・ 亡くなられた方の子や孫がいた場合、その子や孫の出生から死亡までの戸籍一式(除籍・改正原戸籍)
・ 亡くなられた方の父母がいた場合、その父母の死亡の記載がある戸籍(場合によっては、祖父母の死亡の記載がある戸籍を提出する場合があります。)
・ 本来、相続人となる「兄弟姉妹」の死亡の記載がある戸籍
以上です。
亡くなられた方との関係が遠くなるほど、様々な戸籍を要します。
相続放棄は原則亡くなったことを知った日から3カ月以内に申し立てる必要がございます。
そのため、戸籍の収集も含めて、当事務所がお力になることができますので、どうぞ当事務所までご相談ください。
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