遺言書に落とし穴? 遺言執行者が死亡していた場合は?
目次
はじめに:「遺言者」とは?「遺言執行者」とは??
遺言執行者については、以前のお役立ち情報『遺言書には遺言執行者を指定しましょう。』をご覧ください。
※前回のお役立ち情報のポイント:遺言執行者=遺言者死後、遺言者のために遺言内容を実現する人
一方で、遺言者とは、遺言を書いた人のことです。遺言を書くことにより、亡くなった後の最後の思い(意思)を明らかにし、
基本的にはその内容に従って遺産を分割することができます。
※前回のお役立ち情報のポイント:遺言書により、遺言執行者を誰にするかを指定できる。
遺言書の落とし穴:遺言執行者がすでに死んでいたら?
(さて、ここからが今回のお役立ち情報です。単純明快に書いていきます。)
遺言書を書いても、遺言執行者がすでに死亡していた場合があります。
そのようなケースは決して珍しいことではありません。
では、遺言執行者がすでに死亡していた場合、どのようにすべきかは下記の2通りとなります。
① 遺言者本人がまだ存命かつ遺言書を書き直せる状態の時
遺言執行者を改めて指定した遺言書を作成しましょう。
特に遺産の分配方法や内容が変わらなければ、新たに遺言執行者を誰にするかを指定すればよいのです。
※そのため、以前の遺言書とその内容が現状と合っているかについては、しっかりと確認しましょう。
② 遺言者も死亡している、あるいは遺言者本人が遺言書を書き直せる状態ではない時
遺言者本人が死亡している場合はもちろんですが、その本人が様々な事情(認知の低下、書き直すつもりがない等)で、
遺言書を書き直せない時があります。
その場合は、遺言者が死亡後、利害関係人(相続人等)から家庭裁判所へ新たに遺言執行者の選任の請求をしましょう。
※参考条文
民法 第1010条(遺言執行者の選任)
…遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
落とし穴を回避:遺言執行者が死亡した場合に備える方法
前の目次にあるように、家庭裁判所へ遺言執行者の選任を請求する場合、
まず家庭裁判所の手続きを踏まえてからでないと遺言内容実現に向けた諸手続きを進めることができません。
そのような事態に陥らないように、遺言書には遺言執行者を指定する方法に工夫が必要です。
具体的には以下の3つの通りです。
その1:遺言執行者を複数指定する。
例:遺言執行者として〇さん、▲さん、■さんを指定する。
その2:予備的な遺言執行者を指定する。
例:遺言執行者として〇さんを指定する。〇さんが遺言者より先に死亡した場合、▲さんを遺言執行者として指定する。
その3:遺言執行者を法人に指定する。
例:遺言執行者として、◎◎(司法書士法人等)に指定する。
※ポイント:遺言執行者は個人でも法人でも良いのです。また一人だけでなく複数人選ぶこともできます。
最後に:遺言執行者は法人が良い??
遺言者や個人の遺言執行者の場合、いつか必ずお亡くなりになります。
そのため、遺言執行者を特段お願いしたい方がいなければ、当事務所のような司法書士法人を指定することも可能です。
とはいえ、遺言は、遺言書の最後の意思であり、様々なご事情がひとつひとつの遺言に含まれます。
だからこそ、当事務所では、遺言書を作成する段階から遺言書の内容をカタチとするまでを考慮したサポートをさせていただきます。
お一人で悩まれるのではなく、どうぞご気軽にご相談ください。
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