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公正証書遺言の検索と謄本の再交付請求について

公証人の面前で遺言の意思を示し、公正証書として作成される遺言書のことを「公正証書遺言」といいます。

▶参考リンク 遺言書の種類について

この「公正証書遺言」が作成されると、遺言書の原本は作成した公証役場で保管されるとともに、原本を画像データ化し、全国の公証役場から検索できるようになっています。

▶参考リンク 全国の公証役場一覧

また、「公正証書遺言」が作成されると、その場でご本人に“正本”と“謄本”が交付されますが、この“正本”“謄本”には実質的な優劣はなく、また、仮に紛失したとしても、公証役場に“謄本”の再交付を受けることで、「様々な相続手続きに有効に使える遺言書」を受け取ることが可能です。

 

1.公正証書遺言の検索

通常、遺産整理で最初に行うのは遺言書の探索です。
「公正証書遺言」については、全国各地の公証役場で作成され、原本も作成した公証役場で保管されますが、昭和64年1月1日以降に作成された「公正証書遺言」であれば、全国各地の公証役場から、「遺言検索システム」を用いてその有無などを調べることが可能です。

遺言したご本人が存命のうちは、“ご本人のみ”「公正証書遺言の検索」が可能です。
必要となるのは「写真付き身分証明書」と「認印」です。

一方、遺言者が亡くなられた後は、その遺言についての法律上の利害関係人からの請求が可能となります。
法律上の利害関係人としては、「相続人」「遺言執行者」「相続財産管理人」「受遺者と想定される方」などが該当します。
相続人は法律上の利害関係があるので、「公正証書遺言の検索」が可能です。

[必要書類]
・遺言者の死亡の記載のある戸籍など
・請求人に「法律上の利害関係」があることを証明する資料
(相続人が請求人である場合)遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本
(相続人以外の人が請求人である場合)「法律上の利害関係」を証明する資料
・請求人の本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付き身分証明書)

なお、手数料は無料です。

「遺言検索システム」には、次の内容が記録されており、遺言の中身までは分かりません。

  • 証書番号
  • 遺言書の作成日
  • 遺言者の氏名・生年月日
  • 遺言書を作成した公証人
  • 遺言書を作成した公証役場

 

▶ 遺言検索システムの照会結果(該当なし)の例

遺言検索システム照会結果

 

2.公正証書遺言の謄本の再交付請求

「公正証書遺言の謄本の再交付請求」は、その公正証書遺言を作成した公証役場に対して行います。

遺言したご本人が存命のうちは、“ご本人のみ”「公正証書遺言の謄本の再交付請求」が可能です。
必要となるのは「写真付き身分証明書」と「認印」です。

一方、遺言者が亡くなられた後は、その遺言についての法律上の利害関係人からの請求が可能となります。
法律上の利害関係の考え方は、「1.公正証書遺言の検索」と同様です。
相続人は法律上の利害関係があるので、公証役場から「公正証書遺言の謄本の再交付請求」を請求できます。

[必要書類]
・遺言者の死亡の記載のある戸籍など
・請求人に「法律上の利害関係」があることを証明する資料
(相続人が請求人である場合)遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本
(相続人以外の人が請求人である場合)「法律上の利害関係」を証明する資料
・請求人の本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付き身分証明書)

謄本再交付の手数料は、謄本の用紙1枚ごとに、250円です。

 

3.代理人・郵送による請求

以上の「1.公正証書遺言の検索」「2.公正証書遺言の謄本の再交付請求」は、請求できる本人から委任を受けた代理人でも請求することができます。
この場合、請求できる方自身で手続きを行う場合に必要となる書類に加えて、「実印で押印された委任状」「印鑑証明書」「代理人の本人確認資料」が必要です。

「2.公正証書遺言の謄本の再交付請求」については、郵送での交付請求も可能です。

司法書士法人いわさき総合事務所では、“遺産整理”のご依頼をいただいた際、付随して「法務局・公証役場での遺言書の探索」「遺言書の謄本の再交付請求」を行っております。

遺言書の作成、相続手続きは、司法書士法人いわさき総合事務所までご相談ください。

 

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