相続登記の免税措置について(令和4年度税制改正版)
※本記事は令和4年2月時点での情報です。
この4月から適用となる令和4年度の税制改正大綱において、相続登記の免税措置が延長され、適用範囲が拡大されました。
以下簡単にご紹介します。
目次
免税措置の延長・適用範囲拡大
相続登記の登録免許税は、不動産の評価額(その年度の固定資産評価額)に対し、0.4%と定められていますが、一部の相続登記については暫定的に登録免許税が非課税とされています。この特別措置法は平成30年の税制改革により定められ、令和4年度の税制改正により、令和7年3月31日まで3年間延長されました。
また、市街化区域内にある土地も免税措置の対象とされ、評価額の上限が100万円まで引き上げられたことにより(従前は10万円以下)、免税措置の適用範囲が大幅に拡大されました。
したがって、令和4年4月1日以降の免税措置は、下記のようになります。令和4年3月31日までの免税措置についてはこちら。
1.相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第1項)※変更なし
いわゆる「数次相続」のケースです。
たとえば、土地の登記名義人Aが死亡し、子Bが単独で相続したものの、名義変更をしないままBも亡くなってしまった、というようなケースです。この場合、亡Aから亡Bに名義変更する相続登記は、特別措置法により非課税となります。
あるいは名義人Aが亡くなり、子BとCが2分の1ずつの持分で相続したが、名義変更をしない間にCも死亡し、Cの持分を子Dが相続をするようなケースです。この場合亡Cの相続分(亡AからB・亡Cへの登記のうち、亡Cの持分相当額)については、登録免許税が非課税になります。
なお、前者の場合は、AからBの子Cに直接相続登記を行うこともできます(中間省略登記)。ただし、後者の場合はAから直接B・Dには登記できず、B・亡Cの共有に登記した後、CからDへの相続登記を行う必要があります(中間省略不可)。
2.不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第2項)※範囲拡大
評価額(この場合は登記をする年度の固定資産評価額)が100万円以下の土地について、相続登記の登録免許税が非課税となります。従前の制度では、市街化区域外の土地が対象とされていましたが、市街化区域内の土地にも適用が拡大されました。また、表題部所有者の相続人が受ける保存登記についても免税の対象です。
また、相続不動産が持分の場合は、評価額はその持分相当額が100万円以下であるか判断されます。
令和6年からは相続登記が義務化され、怠った場合は過料が定められることになりました。田舎の山林やご実家など、名義変更をせずにそのままになっている不動産があれば、免税措置があるうちに早めの登記をおすすめします。
以上、ご参考になれば幸いです。
令和6年から登記制度が変わります。おすすめ記事はこちら。
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