相続放棄の申述 ー追加で求められる書類についてー
今回は相続放棄の申述に係る必要書類についてお知らせします。
相続放棄をする場合、家庭裁判所へ被相続人や相続人の戸籍等の提出を要します。
※必要な戸籍は、相続順位で異なりますが、その類型は下記裁判所HPをご参考にしてください。
相続の放棄の申述 | 裁判所 (courts.go.jp) (『6。申述に必要な書類』をご参照ください。)
今回お知らせするのは、裁判所の案内にはない戸籍等を求められる可能性があるケースをご紹介しましょう。
➀『被相続人と相続人が同一の戸籍にいた頃の(原)(除)戸籍』
(求められる事例)
・相続人が婚姻により氏の変更が生じた場合
・被相続人が離婚後、その配偶者が再婚、再婚の方と相続人が養子縁組をした(氏の変更が生じた)場合
※どちらも被相続人と相続人で、現在の『氏』が異なる場合です。
➁『相続人の免許証等の身分証の写し』
(求められる事例)
・相続人の住民票や戸籍の現在附票を提出していない場合
※相続人の戸籍の附票は、戸籍と同様、本籍地管轄の市区町村役場で取得できますので、ついでに取得することをお勧めします。
➁については、追加のご準備に苦労することは少ないでしょう。
ところが、➀については被相続人との関係が希薄になるほど、該当戸籍の収集に手間取る可能性があります。
相続放棄は、原則として、被相続人が亡くなり相続が発生したことを知ってから
3か月以内にしなければなりませんので、少しでもご不安な場合はご相談ください。
令和6年から登記制度が変わります。おすすめ記事はこちら。
広島市で相続放棄のことなら「司法書士法人いわさき総合事務所」へ
〒731-5127 広島市佐伯区五日市五丁目11番23号
(事務所1階に駐車場有)
広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
最後まで、お役立ち情報を読んで頂きありがとうございます。
当法人は、広島市佐伯区五日市の方々から多くのご相談を頂いております。
その他中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、廿日市市の方々のご相談も受け付けておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
相続手続き・遺言書作成でお困りの方はぜひご相談ください。