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相続放棄の申述 ー追加で求められる書類についてー

今回は相続放棄の申述に係る必要書類についてお知らせします。

相続放棄をする場合、家庭裁判所へ被相続人や相続人の戸籍等の提出を要します。

※必要な戸籍は、相続順位で異なりますが、その類型は下記裁判所HPをご参考にしてください。

相続の放棄の申述 | 裁判所 (courts.go.jp) (『6。申述に必要な書類』をご参照ください。)

 

今回お知らせするのは、裁判所の案内にはない戸籍等を求められる可能性があるケースをご紹介しましょう。

 

➀『被相続人と相続人が同一の戸籍にいた頃の(原)(除)戸籍』

(求められる事例)

・相続人が婚姻により氏の変更が生じた場合

・被相続人が離婚後、その配偶者が再婚、再婚の方と相続人が養子縁組をした(氏の変更が生じた)場合

※どちらも被相続人と相続人で、現在の『氏』が異なる場合です。

 

➁『相続人の免許証等の身分証の写し』

(求められる事例)

 ・相続人の住民票や戸籍の現在附票を提出していない場合

 ※相続人の戸籍の附票は、戸籍と同様、本籍地管轄の市区町村役場で取得できますので、ついでに取得することをお勧めします。

 

➁については、追加のご準備に苦労することは少ないでしょう。

ところが、➀については被相続人との関係が希薄になるほど、該当戸籍の収集に手間取る可能性があります。

 

相続放棄は、原則として、被相続人が亡くなり相続が発生したことを知ってから

3か月以内にしなければなりませんので、少しでもご不安な場合はご相談ください。

 

 

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