令和5年度の税制改正について
昨年末に、令和5年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
相続や贈与に関わる改正について、概要をご紹介します。
贈与の相続税加算の範囲拡大
相続前に贈与を受けた財産について、加算期間が相続開始前3年から7年に延長されます。
相続又は遺贈により財産を取得した方が、当該相続の開始前7年以内にお亡くなりになった方から贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)が相続税の課税価格に加算されます。政府によると、高齢世代から若年世代へのより早い資産移転を促すための施策であるそうですが、事実上の増税といえそうです。
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。
相続時精算課税の見直し
累計2500万円までの特別控除枠に加え、年間110万円の控除枠が追加されます。
これまでは、相続時精算課税を選択すると、暦年課税が非適用となり、年間110万円の非課税枠を失ってしまうため、少額の贈与をうけても贈与税の申告が必要になっていました。
今回の改正により、相続時精算課税を選択した方であっても、課税価格から基礎控除として110万円を控除できるようになります。
相続時精算課税についてくわしくはこちら
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用されます。
その他特例措置の延長
その他、下記のような特例措置の適用期限の延長が決まりました。
空き家特例の延長
お亡くなりになった方の居住用財産(空き家)を売ったときの譲渡所得税について、3000万円を特別控除するという特例措置が、4年間延長されます。
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教育資金贈与の特例延長
父母、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税非課税制度が3年間延長されます。
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結婚・子育て資金贈与の特例延長
父母、祖父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税非課税制度が2年間延長されます。
特例について詳しくはこちら
以上、ご参考になれば幸いです。
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