相続放棄ができる期間・相続放棄の流れ
相続放棄ができる期間
相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければなりません。
相続人が複数いる場合、一部の人だけが相続放棄することも可能ですし、全員が相続放棄というのも可能です。
ただし、「この財産は相続するけど、この財産は放棄する」というようないいとこ取りはできません。
相続放棄の必要書類
- 相続放棄申述書
- 亡くなった方の戸籍
- 亡くなった方の住民票の除票
- 相続放棄する方の戸籍
- 郵便切手
相続放棄の流れ
- 戸籍等、申し立てに必要な書類を収集します。
- 家庭裁判所に相続放棄の申し立てをします。
- 家庭裁判所から書面にて照会がありますので、これに回答します。
- 問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理され手続きは完了です。
- 相続放棄申述受理証明書を発行してもらいます。
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広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
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