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相続人は誰なの?

基本的なルール

誰が相続人となるかは民法という法律で決まっています。遺言書がなければ民法に従い相続人が誰なのかが決まります。 そして、民法で決められている 基本的なルールは以下の2つです。

  • 配偶者(亡くなった人の夫または妻)は、常に相続人となる。
  • 子どもがいるときは子どもが、子どもがいないときは親が、子どもも親もいないときは兄弟姉妹が、相続人となる。

ただし、 子どもが先に亡くなっていても、孫がいれば、孫が相続人となります。 これを代襲相続といいます。
また、親が亡くなっていても、祖父母が生きていれば、祖父母が相続人となり、兄弟姉妹が亡くなっていれば、甥姪が相続人となります。 兄弟姉妹にも、代襲相続があります。ただし、子どもに関しては代襲相続に制限はありませんが、兄弟姉妹の場合、代襲相続は1回限りです。
つまり、亡くなった人から見てひ孫や玄孫やそれ以降の代にあたる人も相続人になることがありますが、甥姪の子やそれ以降の代にあたる人は相続人になることはありません。

どうやって調べたらいいの?

亡くなった方の「生まれてから亡くなるまで」の戸籍を全部取り寄せることにより相続人は誰なのかを確認できます。
亡くなった時の本籍地の市役所等で戸籍を取得し、そこから順にさかのぼっていき生まれたときまでの戸籍を取得する流れになります。
お仕事で昼間に役所に行けない方や、本籍地が遠方でなかなか戸籍が集まらない方など、戸籍収集でお困りの方はぜひ 司法書士法人いわさき総合事務所にご相談ください。

 

 

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広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
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