遺言の種類について
遺言には3種類の方法があります。 それぞれに良い点、悪い点がありますので、 しっかりと理解して思いを残すようにしてください。 また、遺言は文字で残すのが原則で、ビデオや録音テープに残すことは認められていません。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、ご自身が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
不備があれば遺言として無効になることもありますので注意が必要です。 裁判所の遺言書検認手続が必要になります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人役場で証人2人以上の立会いのもと、遺言の内容を話し、公証人が筆記する方法で作成します。
公証人が作成するため、最も確実に遺言を残すことが出来ます。 裁判所の遺言書検認手続は不要です。
秘密証書遺言
公正証書遺言と同じように公証人役場で作成しますが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。 裁判所の遺言書検認手続が必要です。
【各遺言書のメリット・デメリットの比較】
自筆証書遺言 | |
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メリット |
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デメリット |
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公正証書遺言 | |
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メリット |
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デメリット |
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秘密証書遺言 | |
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メリット | •遺言執行まで、内容を知られることがない •パソコンで作成することが可能 •他の人に代筆をしてもらうことも可能 •偽造や改ざんを防ぐことができる |
デメリット | •公正証書役場に11,000円の手数料を支払う必要があります •公正証書にするために、手続きの際2名の承認が必要 •保管を自身で行う必要がある |
上記のように遺言書の種類によって、メリット・デメリットがありますので、ご自身に合った遺言書を作成できます。 なお、当事務所では「公正証書遺言」をお勧めしています。 理由としてはやはり「安心」だからです。
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