取扱店の登記記録について
「登記研究第866号 P249」において
『信用金庫・信用組合・信用保証協会(以下「信用金庫等」という。)を抵当権(根抵当権を含む。以下同じ。)者とする抵当権の設定の登記の申請書に当該信用金庫等の取扱店を記載して申請があった場合,登記記録に信用金庫等の取扱店を表示して差し支えない。』
お役立ち情報のポイント
➀取扱店の表示とは?
担保権者の表示方法として、金融機関名のみならず支店等を登記記録に表示ができます。
例 「〇〇銀行 取扱店 ☐☐支店」
②従来、取扱店の表示ができる金融機関
取扱店の表示は、下記の金融機関で認められていました。
-
- 銀行
- 労働金庫
- 独立行政法人住宅金融支援機構
- 独立行政法人福祉医療機構
- 日本政策金融公庫
※上記の金融機関は多数の支店があることから、便宜的に取扱店を登記することが認められていました。
③今回の登記研究によって変わること
②に列挙した金融機関を含め、信用金庫・信用組合・信用保証協会も登記記録に取扱店の表記ができるようになりました。
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