相続登記義務化対策(遺言書作成・未了相続登記の完成)について
相続登記義務化を踏まえた遺言書作成と未了相続登記の完成に関する無料相談などを行っておりました。
ラジオにて、レポータの方にインタビューをしていただきました。
(その際のラジオ音声はコチラ)
コンパクトにお話させていただいたので、分かりにくい部分もあるかとは思いまして、
こちらのお役立ち情報に説明を補完させていただきます。
遺言書作成による効果
・公正証書遺言の場合、相続登記に必要な戸籍が減少します。(本来必要である、亡くなられた方の出生から死亡の戸籍全てをそろえる必要がなくなるのです。)
などの効果があり。相続手続きが難航となる要因を防ぐ効果があります。
それはすなわち、相続登記を円滑に進めることで、相続登記義務化の改正への対策につながるのです。
未了相続登記の完成
前述の遺言書作成はあくまで遺言者本人の名義である財産が対象となります。
そのため、仮に遺言書をかかれた方ご自身が相続人である(たとえば、親御様から受け継がれた不動産など)場合に、
ご自身への相続登記を済ませていないままだと、せっかくご準備された遺言書では対応できないこととなります。
そのため、ご自身の代で未了の相続登記を完成させることは、遺言書をより網羅した内容に反映できるのです。
まとめ
遺言書そのものは相続対策はもちろん、相続登記義務化に対して非常に有効な方法ではあります。
だだし、遺言書を作成される方の名義でない財産までを補完することはできません。
それはすなわち相続登記義務化に対応できない『未完成な』遺言書となる可能性があります。
だからこそ、名義変更が済まされていない相続登記を完了させ、そのうえで遺言書作成をすることがより良い対策となるのです。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されることになりました。
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