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相続放棄と病院への支払い

先日ご相談があった案件です。

相続放棄を検討しているが被相続人の入院費・治療費を支払ってしまった。

この場合は相続放棄ができるのでしょうか?というご相談でした。

 

結論から言うと相続放棄可能です。

 

民法921条では、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときに、相続人は単純承認をしたものとみなすとされていますが、保存行為に当たる場合は除くとされています。

入院費・治療費の支払いは保存行為に含まれますので相続財産で支払ったとしても相続財産の処分には当たらないためです。(期限が来ている債務の支払いは保存行為に含まれます。)

 

相続放棄をご検討の方はまずご相談ください。

 

令和6年から登記制度が変わります。おすすめ記事はこちら。

 

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