お役立ち情報

相続人が行方不明の場合はどうする?|相続手続きを進めるための方法を解説

相続人が行方不明の場合はどうする?|相続手続きを進めるための方法を解説

相続手続きを進めようとしたところ、

「相続人の一人と何年も連絡が取れていない」
「住所が分からず、どこに住んでいるのかも分からない」

というケースがあります。

相続手続きでは、原則として相続人全員の関与が必要となるため、相続人が行方不明の場合には特別な対応が必要になります。

今回は、相続人が行方不明の場合の手続きについて解説します。


相続人が行方不明でも勝手に手続きはできません

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。

そのため、

・一部の相続人を除いて話し合う
・勝手に遺産分割協議書を作成する

といった方法では、有効な相続手続きを進めることができません。

まずは行方不明者の所在確認を行う必要があります。


まずは住所調査を行います

相続人と連絡が取れない場合でも、住所が判明するケースは少なくありません。

主な調査方法として、

・戸籍の附票を取得する
・住民票を確認する
・過去の住所履歴を追跡する

といった方法があります。

意外にも、「長年連絡を取っていなかっただけで住所は判明した」というケースも多くあります。


住所が分かったら連絡を試みる

住所が判明した場合は、

・手紙を送る
・事情を説明する
・相続手続きへの協力を依頼する

といった対応を行います。

突然連絡を受けた相続人は警戒することもあるため、丁寧な説明が大切です。


本当に行方不明の場合はどうする?

住所調査を行っても所在が分からない場合には、家庭裁判所での手続きが必要になります。


不在者財産管理人の選任

行方不明者がいる場合は、家庭裁判所へ申立てを行い、

「不在者財産管理人」

を選任してもらうことができます。

不在者財産管理人は、行方不明者に代わって財産を管理し、必要に応じて遺産分割協議に参加します。


遺産分割協議を進めることができる

不在者財産管理人が選任されることで、

・遺産分割協議
・不動産の名義変更
・預貯金の解約

などの手続きを進めることが可能になります。


長期間生死不明の場合

相続人が長期間にわたり生死不明の場合には、

失踪宣告

という制度を利用できる場合があります。

失踪宣告が認められると、法律上は死亡したものとして扱われます。

ただし、要件が厳しく、家庭裁判所での手続きが必要です。


行方不明者がいる相続は早めの対応が重要

相続人が行方不明の場合、

・調査に時間がかかる
・家庭裁判所の手続きが必要になる
・手続き完了まで数か月以上かかることもある

ため、早めの対応が重要です。

放置していると、さらに相続関係が複雑になる可能性があります。


このような方はご相談ください

・相続人の一人と長年連絡が取れていない
・住所が分からない
・遺産分割協議が進まない
・家庭裁判所の手続きが分からない
・相続手続きをまとめて任せたい


当事務所の遺産整理サポート

司法書士法人いわさき総合事務所では、相続人の所在調査から相続手続きまでトータルでサポートしております。

・戸籍・附票の取得による住所調査
・相続関係の整理
・遺産分割協議書の作成
・家庭裁判所手続きに関するサポート
・不動産や預貯金の相続手続き

複雑な相続案件についても、状況に応じた最適な方法をご提案いたします。


まずはお気軽にご相談ください

相続人が行方不明の場合でも、適切な手続きを行うことで相続を進められる可能性があります。

「相続人と連絡が取れず困っている」
「何から始めればよいか分からない」

という方は、どうぞお気軽にご相談ください。

早めの対応が、円滑な相続手続きへの第一歩となります。

 

〒731-5127 広島市佐伯区五日市五丁目11番23号
(事務所1階に駐車場有)

0120102777受付時間 8:30〜20:00 土・日・祝対応

友だち追加

広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
最後まで、お役立ち情報を読んで頂きありがとうございます。
当法人は、広島市佐伯区五日市の方々から多くのご相談を頂いております。
その他中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、廿日市市の方々のご相談も受け付けておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
相続手続き・遺言書作成でお困りの方はぜひご相談ください。

TEL無料相談アクセスPAGE TOP
相続・遺言 LINEで相談!