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相続人が認知症の場合の相続手続き|遺産分割はできる?

相続人が認知症の場合の相続手続き|遺産分割はできる?

相続手続きを進めようとしたところ、

「相続人の一人が認知症になっている」
「施設に入所していて話し合いができない」

というケースがあります。

高齢化に伴い、このようなご相談は年々増えています。

今回は、相続人が認知症の場合の相続手続きについて解説します。


認知症でも相続人であることに変わりはありません

認知症になったからといって、相続人でなくなるわけではありません。

相続人としての権利はありますので、

・遺産分割協議
・不動産の名義変更
・預貯金の解約

などの手続きにも関与する必要があります。


遺産分割協議には判断能力が必要

遺産分割協議を行うためには、

「自分がどのような財産を取得するのか」

を理解し、判断できる能力が必要です。

認知症の症状が進み、判断能力が十分でない場合には、遺産分割協議を行うことができません。


家族が代わりに署名することはできません

よくある誤解ですが、

・子どもが代わりに署名する
・兄弟が代わりに印鑑を押す

ということはできません。

そのような方法で作成した遺産分割協議書は無効となる可能性があります。


成年後見制度の利用が必要になる場合があります

認知症により判断能力が不十分な場合は、

家庭裁判所へ申立てを行い、

成年後見人

を選任する必要があります。

成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加します。


成年後見人が選任されるまでの流れ

一般的には、

1.家庭裁判所へ申立て
2.必要書類の提出
3.審理・調査
4.成年後見人の選任

という流れになります。

申立てから選任まで数か月かかることもあります。


注意点

成年後見制度を利用する場合、

・手続きに時間がかかる
・裁判所への申立てが必要
・後見人への報酬が発生する場合がある

といった点に注意が必要です。


相続手続きを放置しないことが重要です

認知症の相続人がいる場合、

「どうしたらよいか分からない」

という理由で手続きが止まってしまうことがあります。

しかし放置すると、

・相続人がさらに増える
・財産管理が難しくなる
・手続きがさらに複雑になる

可能性があります。


このような方はご相談ください

・相続人の一人が認知症である
・施設に入所している相続人がいる
・遺産分割協議を進められない
・成年後見制度について知りたい
・相続手続きをまとめて依頼したい


当事務所の遺産整理サポート

司法書士法人いわさき総合事務所では、

・相続人調査
・相続財産調査
・遺産分割協議書の作成支援
・成年後見申立てサポート
・不動産や預貯金の相続手続き

まで、相続手続きをトータルでサポートしております。


まずはお気軽にご相談ください

相続人に認知症の方がいる場合でも、適切な手続きを行うことで相続を進めることができます。

「何から始めればよいか分からない」
「成年後見が必要か判断できない」

という方は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

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(事務所1階に駐車場有)

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