住所の更正登記について
登記している住所と現在の住所と違っている場合、
下記の2パターンの申請になります。
その➀:登記している住所 → 住所移転(転居) = 住所変更登記
その➁:登記した時点で間違っている住所 = 住所更正登記
その➀の変更登記については以前のお役立ち情報:住所変更登記に必要なもの(住民票、戸籍の附票について)
を参考にしてください。
厄介なのは残す②の更正登記です。
もともと住所が誤っていたことを証明するために、役所で交付できるのであれば『不在(籍)証明』、『不在住証明』を用意したり、
間違った住所が記載された『登記識別情報』や『登記済権利証』など、集める必要がある書類が増える可能性があります。
もともと住所が誤っていたことを証明するために、役所で交付できるのであれば『不在(籍)証明』、『不在住証明』を用意したり、
間違った住所が記載された『登記識別情報』や『登記済権利証』など、集める必要がある書類が増える可能性があります。
そのため更正登記は直すのが案外と難しい登記なのです。
住所変更登記を簡単だから、節約のためだからとご自身される一般の方も多いですが、
万一に備えて、わたくしどもにお任せをするようご検討いただきたいです。
令和6年から登記制度が変わります。おすすめ記事はこちら。
〒731-5127 広島市佐伯区五日市五丁目11番23号
(事務所1階に駐車場有)
広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
最後まで、お役立ち情報を読んで頂きありがとうございます。
当法人は、広島市佐伯区五日市の方々から多くのご相談を頂いております。
その他中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、廿日市市の方々のご相談も受け付けておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
相続手続き・遺言書作成でお困りの方はぜひご相談ください。