譲渡担保の抹消申請時の注意点
本日は譲渡担保登記の抹消時の申請書の注意点についてです。
限定的な内容ではありますが、私の備忘録もかねてご紹介します。
ℚ:譲渡担保とは??
A:動産を債権者に譲渡して借入れを行い、債務を弁済したときは動産の所有権が債務者に戻るものの、
弁済しないときは動産の所有権が確定的に債権者に帰属するという担保手法をいいます(法務省のサイトより。)
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具体的な事例
合同会社A(譲渡担保での譲渡人)は、金融機関B銀行(譲渡担保での譲受人)と、太陽光設備にかかる融資を行い、
譲渡担保登記をした。
その後、合同会社Aは組織変更を行い、株式会社Aとなった。
数年が過ぎ、融資の返済を完了した株式会社Aは譲渡担保の抹消申請を行うこととした。
設問の論点
① 抹消登記申請時に変更証明(合同会社から株式会社へ変更をしたことを証するもの)を要するか?
答え:原則 履歴事項証明書などの添付が必要。
但し、申請書・委任状などに会社法人等番号を記載することで省略可能。
(例外的に、会社内容の変更登記中の場合は会社番号等を記載したとしても添付を省略することは不可。)
② 印鑑証明書は必要か?
答え:本事例の場合、金融機関Bのものが必要。
その他、抹消した旨のわかる全部事項証明書(いわゆる謄本)を要するときは、別途AまたはBの印鑑証明が必要。
➂ 申請書、委任状に変更した内容を記載する必要があるか?
答え:必須。
実際に当職で申請した内容を掲載します。
※私の場合、申請書も委任状も同様に記載しています。
—–記載内容————————————————–
譲渡人 広島市…区…丁目〇番〇号
株式会社A
代表取締役 何某
(会社法人等番号 ●●●●-●●-●●●●●●)
※債権譲渡登記時の譲渡人の表示
広島市…区…丁目〇番〇号
合同会社A
(会社法人等番号 ●●●●-●●-●●●●●●)
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