お役立ち情報

住宅用家屋証明書について

皆さんご存じかと思いますが…

「住宅用家屋証明書」とは

個人が、新築または取得した住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には、所有権保存登記、所有権移転登記(取得原因が売買または競落の場合に限られています。)または抵当権設定登記の際に、登録免許税の軽減措置があります。この軽減措置を受けるためには「住宅用家屋証明書」を市区町村から発行してもらわなければなりません。

 

「住宅用家屋証明書」が増築した場合でも発行できることはご存じでしたでしょうか!?

 

先日、知人が増築を目的とした融資を受ける案件がありました。

増築部分の表題登記をされる土地家屋調査士の先生から「住宅用家屋証明書」が発行できると聞き、

添付書類※①を準備し、市区町村へ伺いました。

家屋係の方に書類を提出したところ、聞いたことはありましたが初めてでしたとのことでした。

 

【今回のケース】

知人の融資額:1,500万円

■「住宅用家屋証明書」を発行しない場合

1,500万円×1000分の4=60,000円

■「住宅用家屋証明書」を発行した場合

1,500万円×1000分の1=15,000円

登録免許税の差額45,000円です!

ご融資額にもよりますが、「住宅用家屋証明書」を発行することで、

大きなメリットがありました

 

添付書類※①…市区町村によって異なる可能性がありますので、市区町村へご確認ください。

市区町村に確認したところ、基本的には<住宅用家屋を新築した場合>と同じとのこと

ア 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は申請書の副本および認定通知書
イ 確認済証または検査済証
ウ 次のいずれかの書類

  • 登記事項証明書
  • 登記済証
  • 登記完了証(電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるものに限る)

エ 住民票の写し(未入居の場合は住民票の写しに加えて「申立書」も)
オ 建物平面図

※ 抵当権設定登記の場合、上記アからオの書類のほかに、金銭消費貸借契約書・債務の保証契約書・登記原因証明情報などが必要です。登記原因証明情報は、抵当権の被担保債権が当該家屋の取得のためであることが明記されたものに限ります

 

私は、金銭消費貸借契約書を添付しましたが、市区町村によっては増築についてのご融資であることの記載等、

求められるケースがあるそうです。

 

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