税の特例がある贈与
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相続時精算課税とは
相続時精算課税とは、65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与については、2500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。
相続時精算課税を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます。 )また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は相続財産に含まれ相続税が課税されます。
住宅取得資金の特例とは
住宅取得資金の特例とは、親などから家を建てる目的の資金を贈与してもらった場合、贈与税が軽減されるというものです。
550万円までの贈与で、住宅取得資金であれば税金がかからないということになります。夫婦間の贈与
生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を利用することのほかに、配偶者控除という方法があります。
配偶者控除により2,000万円まで控除できます。
条件は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。関連ページ:
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