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昭和57年1月1日以降の新築年月日であれば耐震適合証明がなくても住宅用取得証明書の取得が可能に

本日、令和4年4月1日より、所得税法改正に伴う租税特別措置法施行令の一部改正が施行され、新築年月日が昭和57年1月1日以降の建物を住宅用で(売買または競売により)取得する場合、所得税の住宅ローン減税や登録免許税の減税措置を受けるために必要な住宅用家屋証明書の請求にあたり、「耐震基準適合証明書(耐震適合証明書)」や「既存住宅瑕疵担保責任保険証書(瑕疵保険証書)」、「住宅性能評価書」の添付を要しないとする取扱いとなりました。

従来、築年数が一定年数(以下の表のとおり)を経過した建物の取得(売買など)について、住宅用家屋証明書を市税事務所等で請求するには、一般的な必要書類に合わせて、耐震適合証明書などを添付することを求められていました。
※ 住宅用家屋証明書発行の要件 → 広島市HP「08 住宅用家屋証明書について」

 

この場合の“取得日”は、一般的には所有権移転登記の原因としての所有権移転日をいい、通常の中古住宅の売買のケースでは、契約書上、代金全額の支払いをもって所有権が買主に移転するとされているため、一般的には代金支払日となります。

ただ、市町村によっては、契約日をもって取得日とすることを認めているケースもあり、契約日を取得日として住宅用家屋証明書の請求を行う場合、契約日が令和4年3月31日以前となっていれば、従来通り、耐震適合証明等の書類の添付が必要となります。

“新築年月日”は建物の登記簿に記載された新築年月日で、下の例では「平成2年8月22日新築」という記載で確認します。

 

登記簿上の新築年月日の例

マンションの新築年月日

※ この建物は、鉄骨・鉄筋コンクリート造のマンションですが、令和4年4月1日現在、築31年以上であり、従来は、耐震適合証明書などの書面がないと住宅用家屋証明書を取得することができませんでしたが、これからは一般的な住宅用家屋証明書発行の要件を満たせば、住宅用家屋証明書の取得が可能となります。

 

中古住宅について耐震基準適合証明書の交付を受けるには、建築士によるホームインスペクション(住宅診断)を受ける必要があり、価格の安さが魅力の中古住宅でありながら、この費用に負担感を感じ、耐震適合証明書の発行は行われないケースが多いようです。

今回の租税特別措置法施行令の改正は、中古住宅売買において、耐震適合証明書や瑕疵担保責任保険証書がないために、住宅ローン減税や登録免許税の減免を受けることを断念せざるを得ないケースが少なくなり、中古住宅の魅力が高まったのではないでしょうか。

 

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住宅用家屋証明書について

 

 

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