令和4年10月1日より、登記情報提供制度の利用時間が変わります。
1 登記情報提供制度とは?
登記情報提供制度は、法務省が運営している国のオンラインサービスです。
登記情報は、不動産・商業などの登記内容をインターネットで見ることができます。
そのため、法務局でわざわざ謄本を取りに行かなくても最新の登記内容を確認できますので、
司法書士事務所はもちろん不動産会社、金融機関においても重宝されているサービスです。
なお、その他のメリットとしては、登記情報提供料金は法務局窓口で謄本を請求するより安いです。
ただし、デメリットもあり、登記情報提供サービスによる内容は法務局登記官の証明印がないため、銀行提出用に使えないケースが多いです。
2 登記情報提供制度の利用時間が変わります。
令和4年10月1日から、登記情報の利用時間が変更されることなりました。
なんと!一部のサービスが夜間や土日祝日でも利用できるようになるのです!!
※3/25法務省のHPが更新されています。
ご参考までに法務省のHP『登記情報提供制度の概要について』をご覧ください。
簡単にまとめると、以下のとおりです。
◆登記記録の全部の情報、所有者事項の情報、動産・債権譲渡に関する登記事項概要
平 日:8:30~23:00
土日祝日:8:30~18:00
◆地図及び図面が記録されたファイルの情報
平 日:8:30~21:00
※こちらの土日利用はできないそうです。
3 登記情報提供制度は個人の方でも利用可能です。
登記情報提供制度は、登記情報提供サービスにて利用できます。
利用者登録をする方法も、利用者登録をすることなく一時的な利用も可能です。
※一時利用の申込方法はコチラです。
『相続不動産を調べたいけど、平日は法務局に行けない!!』という方にも、重宝されるサービスとなることでしょう。
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