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遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、遺産を「誰に」「何を」「どれだけ」分けるのかを相続人全員で話し合うことです。 そして、遺産分割協議には大きく分けて3つの方法があります。

 

①現物分割

現物分割とは、遺産そのものを現物のまま分ける方法です。 不動産なら不動産のまま、車なら車のまま相続します。
この方法だと、相続人間で遺産を取得する格差が大きくなってしまうことがあるため、次に紹介する代償分割で調整することが可能です。

 

②代償分割

代償分割とは、相続人のうち誰かが遺産を取得する代わりに他の相続人に対して現金等を支払う方法です。
中小企業経営者の相続で株式を分散させたくない場合等にはこの方法が採られることが多くあります。

 

③換価分割

換価分割とは、遺産を売却してお金に換えたうえで、お金を分ける方法です。
分割することにより遺産の価値が下がるようなものについてはこの方法が採られます。

 

 

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