お役立ち情報

離婚時の財産分与に伴う不動産登記

1.不動産登記申請=原則、共同申請。

 

離婚をした場合、離婚の相手方に対して財産の分与を請求することができます。

持ち家等の不動産も同様、財産分与を原因とする所有権移転登記をします。

この申請を含め、多くの不動産登記申請は、原則共同申請です。

つまり、『財産分与を受ける(財産をもらう)』『財産分与をする(財産を渡す)』等の各々の立場として、

必要な書類をそろえ、その内容が間違いないことを法務局へ書面をもって示す(登記申請をする)必要があります。

 

2.財産分与の登記に関する必要書類。

 

財産分与の登記は、離婚届提出(または協議離婚成立)の後でないと申請できません。

ですが、離婚届後では、相手と連絡が取れない、協力してくれないというケースに陥り、必要書類が揃わず手続きが難航することがあります。

そのため、事前に、財産分与の登記に関する必要書類を把握し、いつまでに用意するという期限を設けておくことをお勧めします。

以下、各々の必要書類を挙げていきましょう。

 

財産分与を受ける方=登記権利者

・住民票

・認印

・身分証明書

※ご夫婦の時に共同で購入し、住宅ローンも返済中である場合の場合、

不動産の登記済権利書(または、登記識別情報)』もご用意ください。

 

財産分与をする方=登記義務者

・不動産の登記済権利書。または、登記識別情報通知

・戸籍 

( 離婚により氏が変わった場合。氏名の変遷を証するもの )

・住民票

( ご住所を異動された場合。登記簿上住所から現住所への変遷を証するもの )

・印鑑証明書 

( 最新のもの。登記申請日より3か月以内のものが必須です。)

・実印

・最新年度の固定資産評価証明書

( 課税証明書、固定資産税通知書 等 )

・身分証明書 

 

★不動産の登記簿謄本の内容によっては、必要書類だけでなく、申請の流れにも影響があります。必ずご相談ください。

 

3.共同申請の例外。(判決による登記)

 

和解、審判、訴訟など裁判上の離婚をした場合、裁判等確定した内容(調書、審判書、判決)によって、共同して行わなければいけない登記申請を、当事者の一方が単独で登記の申請をできる方法があります。

それにより、連絡が取れない、協力してくれない相手を介さずに登記が申請できるのです。

但し、その内容には以下のような内容は最低限必要となります。

 

被告(または申立人)は原告(相手方)に対して、離婚に伴う財産分与として、

別紙目録記載の不動産を、〇年〇月〇日財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。 

 

以上のような、

『誰と誰が』、『いつ』、『何を(どの不動産を)』、『どのような原因で』、『登記手続きをする』

という内容が、はっきり書いておくことが必要です。

注意していただきたいのは、

「当事者双方が協力して登記の申請を行う」、

「……を条件に、登記手続をする」

のような内容では、単独の申請はできません。

 

この課題をクリアできれば、

前段の財産分与を受ける方だけの必要書類と、最新年度の固定資産評価証明書をもって、単独の登記申請ができます

 

4.住宅ローンの返済中であれば、金融機関に事前にご相談しましょう。

 

住宅ローンが完済されていない場合、今まで挙げた登記をする前に、必ず金融機関にご相談ください。

金融機関の承諾を得ることは簡単とは言えません。

しかし、財産分与や住宅ローンの債務者の変更等の金融機関の承諾のうえで、お手続きをするようにしてください。

 

例えば、住宅ローンをご夫婦様の連帯債務や保証でご利用の場合ですが、

財産分与の登記申請だけでは、財産を分与したとしても、当然に債務者としての責任から解放されるわけではないからです。

また、住宅ローンのご契約時に、承諾もなく登記の内容を変更した場合、一括で住宅ローンの残債を請求する場合もあるからです。

関連ページ:

 

 

〒731-5127 広島市佐伯区五日市五丁目11番23号
(事務所1階に駐車場有)

0120102777受付時間 8:30〜20:00 土・日・祝対応

友だち追加

広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
最後まで、お役立ち情報を読んで頂きありがとうございます。
当法人は、広島市佐伯区五日市の方々から多くのご相談を頂いております。
その他中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、廿日市市の方々のご相談も受け付けておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
相続手続き・遺言書作成でお困りの方はぜひご相談ください。

 

TEL無料相談アクセスPAGE TOP