お役立ち情報

複数の遺言書がある場合、どれが有効になりますか?

 

相続のご相談の中で、

「遺言書が2通以上見つかったが、どれが有効なのか分からない」

というケースは少なくありません。

結論から申し上げると、原則として「日付が一番新しい遺言書」が有効となります。

 


原則:新しい遺言書が優先されます

 

遺言書は、後に作成されたものが、前の遺言書の内容を取り消すとされています。

そのため、

 

  • 古い遺言書
  • 新しい遺言書

 

が両方存在する場合は、

新しい日付の遺言書の内容が優先されます。

 


内容が一部だけ違う場合はどうなる?

 

遺言書の内容が一部だけ異なる場合は、

異なる部分のみが新しい遺言書の内容に置き換わると考えられます

例:

 

  • 古い遺言書:不動産は長男に相続させる
  • 新しい遺言書:預貯金は次男に相続させる

 

この場合、

 

  • 不動産 → 長男
  • 預貯金 → 次男

 

という形で、それぞれ有効となる可能性があります。

 


遺言書の種類が違う場合は?

 

遺言書には主に次の種類があります。

 

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

 

この場合も、日付が新しい遺言書が優先されます。

「公正証書遺言だから必ず優先される」というわけではありません。

 


注意が必要なケース

 

次のような場合は、慎重な判断が必要です。

 

  • 日付の記載がない、または不明確
  • 自筆証書遺言の形式要件を満たしていない
  • 内容が矛盾していて解釈が難しい
  • 遺言能力(判断能力)に疑いがある

 

これらの場合、遺言書が無効となる可能性や、

相続人間で争いになる可能性もあります。

 


勝手に判断せず、まずは専門家へ

 

複数の遺言書が見つかった場合、

 

  • どの遺言書が有効か
  • 検認が必要かどうか
  • 相続手続きをどの遺言書に基づいて進めるべきか

 

を正確に判断する必要があります。

誤った判断のまま手続きを進めてしまうと、

後からやり直しが必要になることもあります。

 


司法書士ができるサポート

 

司法書士は、

 

  • 遺言書の形式・日付の確認
  • 検認手続きのサポート
  • 遺言内容に基づく相続登記・名義変更

 

を通じて、円滑な相続手続きを支援します。

「遺言書が複数見つかって困っている」

「どれを使えばいいのか分からない」

そのような場合は、早めにご相談ください。

 

 

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(事務所1階に駐車場有)

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広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
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