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父の相続手続きが終わらないうちに母も亡くなったら?「数次相続」の手続きと注意点

父の相続手続きが終わらないうちに母も亡くなったら?「数次相続」の手続きと注意点

「父が亡くなったときの相続手続きを、そのままにしていた」

「父の名義の不動産が残っているのに、今度は母も亡くなってしまった」

「父と母、両方の相続手続きはどうすればいいの?」

このようなお悩みはありませんか?

相続手続きが終わらないうちに、相続人の一人が亡くなり、次の相続が発生することを「数次相続(すうじそうぞく)」といいます。

数次相続が発生すると、相続人の確認や遺産分割協議、相続登記などが複雑になる場合があります。

今回は、父の相続手続きが終わらないうちに母も亡くなった場合を例に、必要な手続きや注意点について分かりやすく解説します。

数次相続とは?

数次相続とは、最初の相続について遺産分割などが完了しないうちに、その相続人が亡くなり、次の相続が発生することです。

例えば、父・母・長男・長女の4人家族を考えてみましょう。

父が亡くなった場合、遺言書がなければ、通常は母・長男・長女が相続人となります。

ところが、父の遺産分割協議を行わないまま母も亡くなった場合、母が父から引き継いだ相続上の権利も、母の相続の対象となります。

このように、父と母の相続が重なることで、手続きが複雑になる場合があります。

父と母の相続手続きはまとめてできる?

数次相続が発生した場合でも、相続関係を整理することで、必要な手続きをまとめて進められるケースがあります。

例えば、父名義の実家について、父の相続手続きが終わらないうちに母も亡くなった場合です。

父と母の相続人が長男と長女で、ほかに関係する相続人がいない場合には、相続関係を確認したうえで、長男と長女が協議を行い、実家を誰が取得するか決められる場合があります。

ただし、相続人の構成や遺言書の有無、過去の遺産分割の状況などによって手続きは異なります。

また、相続登記についても、一定の条件を満たせば中間の相続登記を省略できる場合がありますが、必ず省略できるわけではありません。

数次相続で特に注意したい3つのポイント

① 相続人が増える場合がある

父が亡くなった後、母も亡くなった場合、父の相続だけでなく母の相続についても相続人を確認する必要があります。

例えば、母に再婚歴があり、父との間の子ども以外にも子どもがいる場合には、その方が母の相続人になる可能性があります。

「父の相続人と母の相続人は同じはず」と思い込まず、それぞれの相続関係を確認することが大切です。

② 戸籍の収集が複雑になる

数次相続では、亡くなった方それぞれについて、相続人を確認するための戸籍が必要になります。

場合によっては、古い戸籍や転籍前の戸籍などを集める必要があります。

相続が何世代にもわたっている場合には、相続人の人数が増え、調査に時間がかかることもあります。

③ 遺産分割協議書の作成に注意が必要

数次相続では、誰がどの立場で遺産分割協議に参加するのかを正確に整理する必要があります。

例えば、父の相続人だった母が亡くなっている場合には、母の相続人が父の遺産分割協議に関係することがあります。

そのため、通常の相続とは異なる記載が必要になる場合もあります。

相続関係を正確に把握したうえで、適切な遺産分割協議書を作成することが重要です。

不動産だけでなく、銀行預金や株式にも注意

数次相続で問題になるのは、不動産だけではありません。

例えば、

  • 父名義の銀行預金が残っている
  • 父が所有していた株式がそのままになっている
  • 母名義の預貯金も相続する必要がある
  • 父と母の両方が不動産を所有していた

という場合には、それぞれの財産について必要な相続手続きを進めることになります。

金融機関や証券会社によって必要書類が異なるため、複数の相続が重なっている場合には、手続きの負担が大きくなることがあります。

数次相続の場合、相続登記の義務化はどうなる?

2024年4月1日から相続登記が義務化されています。

相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。

また、2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象です。

以前から相続による不動産の取得を知っていた場合、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

数次相続が発生している場合には、相続人の調査や書類の収集に時間がかかることもあります。

長年放置している相続登記がある場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

父と母、両方の相続手続きを司法書士に任せることはできる?

司法書士に依頼することで、複数の相続について、戸籍収集や相続関係の調査、不動産の相続登記などをまとめて進められる場合があります。

また、預貯金や有価証券などの相続手続きについても、「遺産整理」としてサポートを受けることができます。

特に、

「父と母の相続が重なっている」

「相続人が多く、誰が関係するのか分からない」

「銀行や証券会社の手続きも残っている」

「仕事が忙しく、自分では手続きできない」

という場合には、専門家へまとめて依頼することも一つの方法です。

広島で数次相続・遺産整理にお困りの方へ

司法書士法人いわさき総合事務所は、広島市佐伯区五日市に事務所を構え、相続登記や遺産整理のご相談に対応しています。

当事務所では、

  • 戸籍収集・相続人調査
  • 複雑な相続関係の確認
  • 相続財産の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金の相続手続き
  • 株式・投資信託などの相続手続き
  • 不動産の相続登記

など、相続に関する手続きをまとめてサポートしています。

また、必要に応じて税理士や不動産会社などとも連携し、相続した不動産の売却についてもご相談いただけます。

よくあるご質問

Q. 父が亡くなって10年以上経っていますが、今からでも相続手続きはできますか?

はい。長年経過した相続でも、必要な資料を収集し、相続関係を整理することで手続きを進められる場合があります。

ただし、相続人が増えていたり、必要書類の取得に時間がかかったりすることがあります。

Q. 父と母の相続登記を一度にできますか?

相続関係や遺産分割の内容によっては、複数の相続を踏まえて登記手続きを進められる場合があります。

ただし、中間の登記を省略できるかどうかは個別の判断が必要です。

Q. 相続人が県外に住んでいても手続きできますか?

はい。郵送などを利用して進められる手続きも多くあります。

当事務所では、状況に応じてLINEや郵送などを活用し、来所の負担を減らせるよう対応しています。

Q. 不動産だけでなく銀行預金もまとめてお願いできますか?

はい。当事務所では、不動産の相続登記だけでなく、預貯金や有価証券などの相続手続きを含めた遺産整理にも対応しています。

まとめ|相続手続きが終わらないうちに次の相続が発生したら、早めに相談を

父の相続手続きが終わらないうちに母も亡くなった場合、数次相続となり、相続人の確認や遺産分割協議、相続登記などが複雑になることがあります。

また、不動産だけでなく、銀行預金や有価証券などの手続きも残っている場合には、相続全体を整理して進めることが大切です。

「父と母の相続手続きをまとめてお願いしたい」

「何から始めればよいか分からない」

という方は、司法書士法人いわさき総合事務所までお気軽にご相談ください。

 

〒731-5127 広島市佐伯区五日市五丁目11番23号
(事務所1階に駐車場有)

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広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
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