不動産を売買する際の必要書類
不動産売買の登記に必要書類とは?
不動産売買の買主になる方、売主になる方でそれぞれ簡単にご説明します。
買主になる場合
・現金で不動産をご購入する場合
➀住民票
➁認印
➂身分証…運転免許証(経歴証明書)やマイナンバーカードなど。
・金融機関でご融資(住宅ローン)を利用する場合
➀住民票
➁印鑑証明書
➂実印
④身分証…運転免許証(経歴証明書)やマイナンバーカードなど。
売主になる場合
➀売却不動産の登記識別情報または登記済権利証
➁印鑑証明書
➂実印
➃身分証…運転免許証(経歴証明書)やマイナンバーカードなど。
・以下のケースの場合、追加で必要なものが増えます。
CASE1:不動産をご取得した時の住所と現在の住所が異なる
➡⑤住民票または戸籍の附票…登記簿上のご住所から現在までの住所遍歴を証明できるもの
※住所変更の登記費用がかかります。
CASE2:不動産をご取得した時の氏名が現在の氏名と異なる
➡⑥戸籍……登記簿上の氏名から現在の氏名の遍歴を証明できるもの
※氏名変更の登記費用がかかります。
まとめ
本日は以上となります。
今回はあくまで簡単なケースを想定したものとなります。
不動産という高額な取引にしては、もしかしたら『これだけでいいのか』と思われるかもしれません。
ただし、売買の契約は個別具体的なものであり、
状況次第ではその他に必要なものや気を付けなければいけない点もあります。
そのため、取引を円滑にするためにも、専門家である当事務所にご相談ください。
令和6年から登記制度が変わります。おすすめ記事はこちら。
- 令和6年4月1日から登記の制度が変わります。
- 相続登記義務化へ
- 相続登記など義務化へ、改正法成立
- 住所変更登記に必要なもの(住民票、戸籍の附票について)
- 固定資産の現所有者申告の義務化について
- 相続登記の免税措置について
- 相続放棄と病院への支払い
〒731-5127 広島市佐伯区五日市五丁目11番23号
(事務所1階に駐車場有)
広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
最後まで、お役立ち情報を読んで頂きありがとうございます。
当法人は、広島市佐伯区五日市の方々から多くのご相談を頂いております。
その他中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、廿日市市の方々のご相談も受け付けておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
相続手続き・遺言書作成でお困りの方はぜひご相談ください。