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※本最新判例情報はひとまず判例の趣旨をご紹介します。 気になった内容は解説を後日するかもしれません。
判事事項(判例の趣旨)
遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、
特別寄与料を負担しない。
※参考 裁判所HP 裁判例結果詳細
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本判決の全文