相続税の申告割合について
相続税の申告割合について
相続が発生した場合、「相続税の申告が必要なのかどうか」は、多くの方が最初に抱く疑問のひとつです。
実際には、すべての相続で相続税の申告が必要になるわけではありません。
相続税の申告が必要となる割合
国税庁の統計によると、
相続が発生した件数のうち、相続税の申告が必要となるのはおおよそ1割前後とされています。
言い換えると、
約9割の相続では相続税の申告は不要となっています。
相続税の申告が不要となる理由
相続税には「基礎控除」が設けられており、
相続財産の合計額がこの基礎控除額以内であれば、相続税の申告は不要です。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例:法定相続人が2人の場合:4,200万円
法定相続人が3人の場合:4,800万円
この金額を超えない限り、原則として相続税の申告は必要ありません。
申告が不要でも注意すべきポイント
相続税の申告割合は低いものの、注意が必要なケースもあります。
- 不動産を複数所有している場合
- 土地や建物の評価額が高い場合
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用する場合
これらの特例は、相続税の申告を行うことが前提となるため、
「税額がゼロでも申告が必要になる」ケースがあります。
相続手続きでは早めの全体確認が重要です
相続税の申告が必要かどうかは、
遺産の内容・相続人の構成・不動産の評価などを総合的に確認する必要があります。
司法書士は、
- 相続関係の整理
- 相続登記を含む不動産の名義変更
- 相続手続き全体の流れのご案内
を通じて、相続税申告の要否を確認するための初期段階をサポートいたします。
相続税申告が必要と判断される場合には、税理士と連携し、円滑な相続手続きが進むようご案内いたします。
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(事務所1階に駐車場有)
広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
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