お役立ち情報

相続分の譲渡について

Ⅰ 相続分の譲渡の意義

相続分の譲渡とは、本来相続人としての権利である法定相続分を、別の方へ譲り渡すことを意味します。

なお、相続分の譲渡は、他の相続人や相続人以外の第三者いずれへも譲渡できます。

さらに、相続分の譲渡は、有償・無償どちらでも可能です。

但し、相続分の譲渡とは遺産分割前に行う必要があります。

 

Ⅱ 相続分の譲渡が有効なケース

相続手続きは、主に遺産分割、相続放棄の手続きが一般的な方法として多用されています。

但し、以下のケースのような状況では相続分譲渡を検討すべきでしょう。

 

・相続財産にそもそも関心がなく、なるべく面倒な手続きはしたくない。

→相続人の譲渡で必要な書類は、

相続人または相続人以外の第三者へご自身の相続分を譲渡する旨の『相続分譲渡証明情報』です。

※実印の押印・印鑑証明書(発行期限なし)が必須です。

 

・相続人全員で遺産分割協議を進めているが、相続トラブルが発生し、これ以上関わりたくない。

→上記の書類をもって、『自身の相続分は☐☐に譲渡したので、あとは勝手にしてください』という状況にできます。

また、他の相続人全員に相続を譲渡した旨の通知をすべきでしょう。

 

・自分の相続分を、特定の人に譲渡したい。

→例えば、ご自身の懇意にする特定の相続人に譲渡することで、その方の相続分のを増やしてあげたい場合です。

※遺産分割では相続人全員による協議成立が必要ですし、相続放棄は初めから相続人ではないという扱いになります。

一方で、相続分の譲渡は自身の法定相続分を任意に譲渡できる点が利点なのです。

 

・自分の相続分を売却して、現金化したい。

 

 

以上、本日のお役立ち情報はこれまで。

次回、その他の注意点や『相続分譲渡証明情報』についてご説明します。

 

 

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