相続人と連絡が取れない場合の対処法|手続きを進めるための具体策を解説
相続手続きを進める中で、
「相続人の一人と連絡が取れない」
というケースは決して珍しくありません。
しかし、相続手続きは原則として相続人全員の関与が必要なため、放置すると手続きが止まってしまいます。
この記事では、相続人と連絡が取れない場合の具体的な対処法について、分かりやすく解説します。
目次
相続人と連絡が取れないとどうなる?
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
そのため、一人でも連絡が取れない場合、
・遺産分割協議ができない
・不動産の名義変更ができない
・預貯金の解約ができない
といった問題が生じます。
まずは所在調査を行います
連絡が取れない場合でも、すぐに諦める必要はありません。
まずは以下の方法で所在を調査します。
・戸籍の附票を取得する
・住民票の除票を確認する
・過去の住所をたどる
これにより、現在の住所が判明することがあります。
手紙を送ってみる
住所が判明した場合は、まずは手紙で連絡を試みます。
突然の連絡となるため、
・相続が発生していること
・手続きに協力が必要であること
・連絡が欲しい旨
を丁寧に伝えることが重要です。
それでも連絡が取れない場合
以下の法的手続きを検討することになります。
■ 不在者財産管理人の選任
行方不明で連絡が取れない場合、家庭裁判所に申立てを行い、「不在者財産管理人」を選任します。
この管理人が、本人に代わって遺産分割協議に参加します。
■ 失踪宣告の申立て
長期間にわたり生死不明の場合は、「失踪宣告」を申し立てる方法もあります。
これにより、法律上は死亡したものとして扱われます。
注意点
・手続きには時間と費用がかかる
・裁判所への申立てが必要
・専門的な判断が求められるケースが多い
そのため、早い段階で専門家に相談することが重要です。
このような方はご相談ください
・相続人の一人と連絡が取れない
・住所が分からない
・手続きを進めたいが止まっている
・裁判所の手続きが分からない
当事務所のサポート内容
司法書士法人いわさき総合事務所では、相続人の所在調査から手続きまで一貫してサポートしております。
・戸籍・附票の取得による所在調査
・相続関係の整理
・遺産分割協議書の作成
・家庭裁判所への申立てサポート
状況に応じて最適な解決方法をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください
相続人と連絡が取れない問題は、放置しても解決することはほとんどありません。
むしろ、時間が経つほど手続きは複雑になります。
早めに対応することで、スムーズな解決につながります。
どうぞお気軽にご相談ください。
〒731-5127 広島市佐伯区五日市五丁目11番23号
(事務所1階に駐車場有)
広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
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