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子どもがいない夫婦のための遺言書作成のすすめ|将来のトラブルを防ぐために

子どもがいない夫婦のための遺言書作成のすすめ|将来のトラブルを防ぐために

「夫婦二人だけなので、相続の心配はないと思っている」
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。

しかし、子どもがいないご夫婦の場合、遺言書を作成していないと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。

この記事では、子どもがいない夫婦における相続の注意点と、遺言書作成の重要性について分かりやすく解説します。


子どもがいない場合の相続人は誰?

配偶者は常に相続人となりますが、子どもがいない場合、次の方が相続人となります。

・亡くなった方の親(直系尊属)
・親がすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹

つまり、配偶者だけでなく、義理の親や兄弟姉妹も相続人になるケースがあります。


よくあるトラブル

子どもがいない夫婦の相続では、次のような問題が起こりがちです。

・配偶者がすべての財産を引き継げない
・義理の兄弟姉妹と遺産分割の話し合いが必要になる
・関係が希薄な相続人とのやり取りに大きな負担がかかる
・話し合いがまとまらず手続きが長期化する


遺言書があればどうなる?

遺言書を作成しておけば、
「すべての財産を配偶者に相続させる」
といった意思を明確に残すことができます。

これにより、

・原則として遺産分割協議が不要になる
・配偶者がスムーズに財産を引き継げる
・相続人間のトラブルを防ぐことができる

といった大きなメリットがあります。


兄弟姉妹には遺留分がない

兄弟姉妹が相続人となる場合でも、「遺留分(最低限の取り分)」はありません。

そのため、遺言書によって配偶者にすべての財産を相続させることも可能です。


遺言書作成のポイント

遺言書を作成する際には、次の点が重要です。

・内容が法律的に有効であること
・財産の記載に漏れがないこと
・後からトラブルにならない表現であること
・保管方法や形式に不備がないこと

特に、自筆証書遺言は不備により無効となるケースもあるため注意が必要です。


このような方はご相談ください

・子どもがいないご夫婦
・配偶者にすべての財産を残したい方
・相続トラブルを未然に防ぎたい方
・遺言書を作った方がよいか迷っている方


当事務所のサポート内容

司法書士法人いわさき総合事務所では、遺言書作成について以下のサポートを行っております。

・遺言内容のご提案
・法的に有効な遺言書の作成支援
・公正証書遺言の手続きサポート
・将来の相続を見据えたアドバイス

お客様のご希望やご事情に応じて、最適な形をご提案いたします。


まずはお気軽にご相談ください

遺言書は「まだ早い」と思われがちですが、元気なうちに準備しておくことが何より大切です。

将来の安心のために、今できる準備を始めてみませんか。
どうぞお気軽にご相談ください。

 

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広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
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