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大切な方が亡くなられた後の手続きガイド

ご家族が亡くなられた後にすること

 

大切なご家族が亡くなられた後は、精神的にも大きなご負担がある中で、さまざまな手続きを進めなければなりません。

ここでは、相続に関係する主な手続きの流れをご案内いたします。

 

① まずは公的な届出関係を行います(7日以内)

 

  • 死亡届の提出(通常は葬儀社がサポートします)
  • 火葬・埋葬の手続き
  • 年金受給停止の手続き

 

② 遺言書の有無を確認

 

相続手続きは、遺言書があるかどうかで大きく変わります。

  • 自筆証書遺言が見つかった場合

→ 家庭裁判所での「検認」が必要です(※法務局保管制度利用の場合を除く)

  • 公正証書遺言がある場合

→ 原則として検認は不要です

遺言書を開封する前に、必ず専門家へご相談ください。

 

③ 相続人の確定

 

相続手続きを進めるには、戸籍を収集し、

法定相続人を確定する必要があります。

この作業は想像以上に時間と労力がかかることがあります。

 

④ 相続財産の調査

 

次に、亡くなられた方の財産を調査します。

【主な相続財産】

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式・投資信託
  • 借金などの負債

※借金がある場合は「相続放棄」の検討が必要になることがあります。

 

⑤ 相続放棄の期限(3か月以内)

 

相続放棄をする場合は、

原則として亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

期限を過ぎると放棄が認められない可能性がありますので、早めの判断が重要です。

 

⑥ 遺産分割協議

 

相続人全員で話し合いを行い、

財産の分け方を決めます。

合意内容は「遺産分割協議書」として書面にまとめます。

 

⑦ 名義変更(相続登記など)

 

不動産を相続した場合は、

相続登記(名義変更)が義務化されています。

相続によって不動産を取得したことを知った日から

3年以内に登記申請が必要です。

預貯金や株式なども、それぞれ名義変更の手続きが必要になります。

 

⑧ 相続税の申告(該当する場合)

相続税の申告が必要な場合は、

亡くなった日の翌日から10か月以内に申告・納付を行います。

司法書士は税理士と連携し、円滑な手続きをサポートいたします。

 

まずは全体像の把握が大切です

 

相続手続きは、

  • 期限があるもの
  • 専門的な判断が必要なもの
  • 相続人全員の協力が必要なもの

が多く、早い段階で全体像を把握することが重要です。

 

当事務所では、

相続人調査・遺産分割協議書作成・相続登記まで、

相続手続きを一括してサポートしております。

 

「何から始めればよいか分からない」という段階でも構いません。

どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

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(事務所1階に駐車場有)

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広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
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