大切な方が亡くなられた後の手続きガイド
ご家族が亡くなられた後にすること
大切なご家族が亡くなられた後は、精神的にも大きなご負担がある中で、さまざまな手続きを進めなければなりません。
ここでは、相続に関係する主な手続きの流れをご案内いたします。
① まずは公的な届出関係を行います(7日以内)
- 死亡届の提出(通常は葬儀社がサポートします)
- 火葬・埋葬の手続き
- 年金受給停止の手続き
② 遺言書の有無を確認
相続手続きは、遺言書があるかどうかで大きく変わります。
- 自筆証書遺言が見つかった場合
→ 家庭裁判所での「検認」が必要です(※法務局保管制度利用の場合を除く)
- 公正証書遺言がある場合
→ 原則として検認は不要です
遺言書を開封する前に、必ず専門家へご相談ください。
③ 相続人の確定
相続手続きを進めるには、戸籍を収集し、
法定相続人を確定する必要があります。
この作業は想像以上に時間と労力がかかることがあります。
④ 相続財産の調査
次に、亡くなられた方の財産を調査します。
【主な相続財産】
- 預貯金
- 不動産
- 株式・投資信託
- 借金などの負債
※借金がある場合は「相続放棄」の検討が必要になることがあります。
⑤ 相続放棄の期限(3か月以内)
相続放棄をする場合は、
原則として亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
期限を過ぎると放棄が認められない可能性がありますので、早めの判断が重要です。
⑥ 遺産分割協議
相続人全員で話し合いを行い、
財産の分け方を決めます。
合意内容は「遺産分割協議書」として書面にまとめます。
⑦ 名義変更(相続登記など)
不動産を相続した場合は、
相続登記(名義変更)が義務化されています。
相続によって不動産を取得したことを知った日から
3年以内に登記申請が必要です。
預貯金や株式なども、それぞれ名義変更の手続きが必要になります。
⑧ 相続税の申告(該当する場合)
相続税の申告が必要な場合は、
亡くなった日の翌日から10か月以内に申告・納付を行います。
司法書士は税理士と連携し、円滑な手続きをサポートいたします。
まずは全体像の把握が大切です
相続手続きは、
- 期限があるもの
- 専門的な判断が必要なもの
- 相続人全員の協力が必要なもの
が多く、早い段階で全体像を把握することが重要です。
当事務所では、
相続人調査・遺産分割協議書作成・相続登記まで、
相続手続きを一括してサポートしております。
「何から始めればよいか分からない」という段階でも構いません。
どうぞお気軽にご相談ください。
〒731-5127 広島市佐伯区五日市五丁目11番23号
(事務所1階に駐車場有)
広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
最後まで、お役立ち情報を読んで頂きありがとうございます。
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