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法定相続人、法定相続分の考え方

法定相続人、法定相続分という言葉を聞いたことがあるでしょうか。 法によって定められているということであり、つまり日本人の相続関係は民法によりルールが決まっています。 それぞれについて詳しく見ていきましょう。 

 

法定相続人とは?誰が相続人になれるの? 

現代社会において家族の在り方は多様化しています。 それでもお亡くなりになった方(被相続人)の相続人となる方、順位は民法で定められています。 その考え方はいたってシンプルです。 

  

大原則:配偶者(被相続人の夫、妻)は常に相続人となる 

   

【第1順位:子】

(子どものうち既に亡くなっている子がいる場合その子(つまり孫)、子も孫も亡くなっている場合はひ孫) 

 

【第2順位:親】

(両親がどちらも既に亡くなっている場合は祖父母) 

 

【第3順位:兄弟姉妹】

(兄弟姉妹のうち既に亡くなっている人がいる場合その子ども(つまり甥姪)※甥姪の子に相続権は無し) 

 

相続人の調べ方 

家族関係というのは外観から判別できるものではありません。 相続人となりえる被相続人との関係は全て戸籍謄本に記載されています。 

そのため相続人を確定し、相続手続きを進めるためには被相続人が生まれた時からお亡くなりになるときまで全ての戸籍謄本が必要となります。

戸籍謄本は人の一生において何度か作り変えられることとなります。(タイミングとしては転籍、婚姻、養子縁組、戸籍の改製など様々な理由があります。)その全ての戸籍謄本に記載されている事実のみが相続人を確定させます。 

内縁の妻、養子縁組していない再婚相手の連れ子、同性パートナー、離婚した元配偶者 は生前の被相続人と生活を共にしているなどの近しい間柄であったとしても、残念ながら相続権はありません。 別居中の配偶者、縁を切った両親、不仲の兄弟姉妹、一度も面識のない甥姪が相続人です。 

  

法定相続分とは?相続分は自由に決めることができないの? 

結論から申し上げますと相続人はルールに従って決まるのに対し、相続分は自由に決めることができます。 

その方法は以下の2つです。 

①被相続人が生前に遺言書で指定しておく 

相続人全員の遺産分割協議により決定する 

これにより自宅は妻、預貯金は長男など、その家族の在り方、状況に応じて財産を分けることが可能です。 

  

では法定相続分とはどういったものなのでしょうか。 まず民法で定められている法定相続分を見ていきます。 

【大原則+第1順位】 

相続人は配偶者と子です。 

相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1です。 (子が複数いる場合は2分の1を子の数で割ります)

 

【大原則+第2順位】 

相続人は配偶者、親です。 

相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1です。 (父母がどちらも生存している場合、6分の1ずつとなります) 

 

 

【大原則+第3順位】 

相続人は配偶者、兄弟姉妹です。 

相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。 (兄弟姉妹が複数いる場合は4分の1を兄弟姉妹の数で割ります)

 

法定相続分の必要性 

それでは法定相続分は何のためにあるのでしょう。 

それは相続人各人に認められた権利です。 

先祖代々の土地を長男に守っていってほしいと考えているケースを想定してください。 同居の親子など相続人同士の考え方が合致しているならば遺産分割協議もスムーズに進みます。 しかし顔も見たことのない相続人と遺産分割協議を行うとなると、なかなかそうもいきません。 お互いが権利を主張し、いつまでたっても協議はまとまらず、話し合いは平行線となるでしょう。

そのため相続人である限り、一定の権利は保障されているのです。 相続人全員での遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所に調停、審判を申し立てることとなります。

 

相続手続きについて、司法書士法人いわさき総合事務所がお手伝いいたします

法定相続人、法定相続分について解説いたしました。 民法は相続について一定のルールを定めつつも、被相続人や相続人全員の意向を尊重する余地を十分に取っています。 

既に発生している相続手続きを進めたり、将来の相続への対策など、司法書士法人いわさき総合事務所では相続手続き全般についてのご相談を受け付けております。

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