住所変更登記に必要なもの(住民票、戸籍の附票について)
本日は住所変更の登記に関する必要書類について解説していきましょう。
まず、住所変更の登記とは、登記簿謄本に記載されている住所と現在の住所が相違する(お引越しをした等)場合に必要となる手続きです。
住所変更を証明するものを添付して登記申請を行います。
もともと、住所変更の登記は、ご売却をするときや銀行等で担保を提供するときに併せてする申請することが大半でした。
ですが、令和3年4月の不動産登記法が改正され住所変更が義務化されることになりました。
※改正内容が実際になされる(施行)日は未定で、令和8年4月までには施行されます。
※正当な理由なく、変更から2年以内に変更登記を怠ると5万以下の過料が科されます
※その他の義務化内容は、別ページにてご案内しております。『令和6年4月1日から登記の制度が変わります。』
では、『住所変更登記の申請に何を用意すればいいのか?』が気になるところでしょう。
要点としては、登記簿謄本に記載の住所から現在のご住所への遍歴がつながるように住民票等を取得すればいいのです。
よくある2つのケースで端的にお伝えいたします。
➀ 住民票上の異動が一度だけのケース。
(答え)現在の住民票をご用意ください。…住民票で登録されているご住所の市区町村役場へ行きましょう!
(解説)現在の住民票には、前の住所が記載されております。その前の住所が登記簿謄本の住所と合致していればOKです。
➁ 住民票上の異動が複数あるケース
(答え)戸籍の附票をご用意ください。…本籍地のある市区町村役場へ行きましょう!
(解説)戸籍の附票とは、戸籍と同様に本籍地の市区町村役場で請求できます。
その本籍地に登録された期間内の住所履歴が載っているものが戸籍の附票です。
役所で請求の際は、『登記簿謄本上の住所から現在までの遍歴が分かるもの』といえばスムーズに出してくれます。
(注意点)
ただし、本籍地の市区町村役場だけでは住所の遍歴がたどれない場合があります。
それは、住所の遍歴の途中で、婚姻・離婚・転籍などで戸籍を移動した場合です。
その場合は、婚姻・離婚・転籍等をする前の本籍地の市区町村役場にて、戸籍の(除)附票をとる必要があります。
(お役立ちポイント)
以前の住所や本籍地を正確に覚えている方も少ないかと思います。
さらにいえば戸籍の請求には、本籍地のほかに筆頭者が分からないと請求できません。
その場合の方法として、本籍地入りの住民票を請求し、最新の戸籍をとってみましょう。
取得費用はかさみますが、遍歴たどるためのさらなる戸籍の(除)附票の請求に必要な内容や請求先が分かります。
さて、今回のお役立ち情報はここまでです。
住所変更の登記はご紹介に挙げた以外もありますし、婚姻や離婚などの氏名変更の登記もあります。
それはまた別の機会にご紹介しましょう。
住所変更登記は不動産登記においては簡単な部類とよく言われます。
ですが住所変更の登記以降の他の登記申請の前提になることが多く、間違いや手続き漏れは許されません。
※『たかが名変…されど名変』とよく言われます。
少しでも不安に思われた方はぜひご相談ください。
令和6年から登記制度が変わります。おすすめ記事はこちら。
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