お役立ち情報

相続手続きに『印鑑証明書』が必要なとき

原則、相続のお手続きには、相続人の印鑑証明書が必要です。

亡くなられた方の財産(遺産)の相続手続きには、原則として印鑑証明が必要です。
ですが、不動産のお手続きやそのほか預貯金のお手続きなど、お手続きをする窓口(法務局・金融機関窓口等)によっては注意を要するケースがあります。
今回のお役立ち情報については、印鑑証明書の注意ポイントなどをあげていきましょう。

そもそも、相続の手続きに印鑑証明書が必要なのはなぜ??

『亡くなられた方の財産(遺産)はどのように分けるのか?』
このことがはっきりしないと各財産の対応する窓口が遺産の分け方が間違いないのかわかりません。
つまり、窓口で対応していいものか判断がつかないのです。

また、遺産の分け方が成立するのは、相続人の全員が遺産の分け方を話し合いのうえ、その内容が決まったとなります。
(これを、『遺産分割協議の成立』といいます。それを書面化したものを『遺産分割協議書』と言います。)

そこで、『遺産分割協議書』に相続人全員の実印が押され、全員の印鑑証明書も添えていたら、
『亡くなられた方の財産(遺産)はどのように分けるのか?』が、窓口で書面上間違いないだろうと判断しされ対応してもらえるのです。

印鑑証明書が必要なケースと必要な人

① 遺産分割協議書を作成するとき

不動産の相続登記のケースではありますが
相続人が一人のとき、遺言書があるとき、および民法上の法定相続分で不動産の登記をするなどの際は、
遺産分割協議書は不要です。
(よって印鑑証明書は不要ということです。)

② 預貯金や株式等の金融商品の解約・払い戻しをするとき

こちらは遺産分割協議書を作成するか否かで、誰の印鑑証明書が必要かが代わってきます。

・遺産分割協議書を作成したとき
→ 相続人の全員の印鑑証明書が必要です。

・遺産分割協議書を作成しないとき

→ 作成しない理由が、「遺言書がある」の場合:財産を受け取る人の印鑑証明書

→ 作成しない理由が、「裁判所での調停書・審判書がある」の場合:財産を受け取る人の印鑑証明書

窓口(特に金融機関)によっては、印鑑証明書の有効期限がある

相続登記には印鑑証明書の有効期限はありません。
ですが、金融機関によっては、「発行から3カ月以内」、「発行から6カ月以内」のものと指定する場合があります。

そのため、印鑑証明書の発行日と照らし合わせながらお手続きを進める順番を工夫するといいでしょう。

 

 

 

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