死後事務委任契約-死後の備えで安心した生活を-
目次
死後事務委任とは
『自分がなくなったとき、どのような手続きが必要なのか?誰がしてくれるのか?』
そのようなことを気にされたことはございませんでしょうか?
お亡くなりになった後には、ご遺体の引受けから、役所への届出、葬儀や火葬、保険・年金のお手続きなどが挙げられますが、
その他にも多くの手続きがあります。
頼れる近親者がいた方なら先述の諸手続きはその方がしてくれるでしょう。
そうでない場合は誰がしてくれるのでしょうか?そういった場合への対策が死後事務委任となります。
◆ポイント
死後事務委任とは。
本人(委任者)が、親族以外の者である受任者に対し、
葬儀・火葬・納骨等の埋葬、その他自身がなくなった後に必要な諸手続をすることを委託する生前契約。
死後事務委任が必要なケース
先ほど述べましたが、頼れる近親者がいればその方が死後の諸手続きをしてくれるでしょうとお伝えしました。
では、死後事務委任の検討をすべき方は具体的にどのような方・状況の方なのでしょう。
以下に死後事務委任を要する場合を列挙してみます。
①こどもがいない、兄弟がいない、高齢な親族しかいない
死後のお手続きは、自分より若い、最も身近な親族が担うのが一般的ですので、
「誰に頼めばよいのか」というお悩みに陥ることが多いです。
②親族が遠方にいる
例えばこどもが海外赴任しており長期間帰国して死後の手続きを行えないようなケースです。
兄弟やその他に身近な親族がいればいいのですが、頼れる親族が必ずしもお近くにいらっしゃるとは限りません。
➂親族と絶縁・疎遠である
死後のお手続きは手間や時間がかかるため、死後の手続きを頼むことは難しいでしょう。
④内縁関係・事実婚の人
戸籍上のつながりがないことを理由に、手続き先から内縁関係や事実婚の人から死後の手続きを
ことがあります。
⑤家族や親族に負担をかけさせたくない、家族の希望と異なる
頼れる親族がいたとしても、死後の手続きが多様で煩雑であることに変わりはありません。
そのため、家族や親族に負担をさせないために死後事務委任を検討されるケースもあります。
また、希望する埋葬方法や宗派が家族と異なるなどのご自身の希望が全うできないご心配が
ある方も死後事務委任を検討すべきです。
死後事務委任でできること
死後の事務手続きは多岐にわたりますので代表例を下記に挙げましょう。
①葬儀、埋葬、納骨などの手続き
ご遺体のお引き取り、葬儀や火葬に関する手続きが行えます。
火葬後、埋葬やお墓などの手続きのうえ納骨をさせていただくこともできます。
※ご生前に宗派、埋葬方法、および葬儀のお知らせをしたい親族・友人等をお聴き取りし、
契約内容に反映させることも可能です。
※当事務所での事例では、葬儀やお通夜を行わず直葬をご希望されるケースもありました。
②行政への手続き
健康保険証や介護保険証などの返還、過納付額の返戻手続き、住民税や固定資産税の納税手続き
年金事務所への通知などがあります。
※当事務所は広島のため、原爆手当等の関する手続きなども行政の手続きがあるケースもあります。
※死亡届の届出人の欄は、戸籍法に定めた者(親族、同居人や成年後見人等の法定代理人、家屋の管理人など)と定められておりますのでその方々への届出人記入をご協力いただく場合もあります。
(市営住宅の場合では、市の担当課を建物家屋管理人として届出人とすることができるケースもあります。)
➂お住まい先の退去
お住まい先が賃貸である場合、賃貸借契約の解除のうえ、鍵の返却・原状回復のうえ不動産の明けわたしをすることができます。
④ご希望の方への連絡
亡くなったこと事実を契約時に定めた方へ連絡することができます。
死後事務委任と遺言
死後事務委任だけでは死後の対策が十分ではない可能性があります。
そのほかに用意をすべきものの代表例が遺言です。
遺言は、相続の分配内容や相続させる割合など相続に関する事項、遺言を執り行う遺言執行者の指定
を定めることができます。
ただし、遺言には死後の事務に関すること(先述の死後事務委任でできることを参照。)を
行わせる法的な拘束力がないのです。
そのため、死後のお手続きの対策を『死後事務委任』で、相続手続きや名義変更を『遺言』で
双方ともに検討すべきとなります。
生前対策はお早めに
死後事務委任は契約であり、その契約の内容はご自身の状況等を踏まえて十分な検討をすべきです。
慌てて十分な検討もないままに死後事務委任や遺言を作成することは、
後悔につながったり、やり直しによりお時間やお金の無駄となりかねません。
お元気なうちに、十分な検討時間を持てるうちに、後悔のない生前対策を行いましょう。
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