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【令和8年施行】全国の不動産を一括で確認できる「所有不動産記録証明制度」とは?

 

相続のたびに問題になるのが、「被相続人がどんな不動産をどこに持っていたのか分からない」ということ。

そんな悩みを解決してくれるのが、令和8年2月2日から開始される「所有不動産記録証明制度」です。

この記事では、この新制度のポイントと、これまでの不動産調査方法(現時点でも有用な方法です。)について分かりやすくご紹介します。

 

所有不動産記録証明制度とは?

 

この制度は、特定の名義人(例:被相続人)が全国に所有している不動産を、一括で一覧表示して証明書として取得できる制度です。

従来のように市町村ごとに調査する必要がなくなるため、相続手続きが大幅に効率化されます。

 

これまでの不動産調査の主な方法

 

所有不動産記録証明制度が始まる前までは、以下のような方法で被相続人の不動産を調べていました:

 

  • 固定資産税納税通知書の確認
  • 名寄帳(なよせちょう)の取得(市町村役場で請求。ただし広島市等市区町村役場によって、名寄帳交付をしていないところもあります。)
  • 登記簿謄本の個別取得(法務局で調査)
  • 過去の郵便物や権利証の調査
  • 住民票の除票や戸籍から住所履歴を追い、土地を推定する

 

※これらは手間と時間がかかり、全国にまたがる物件がある場合は非常に複雑でした。

 

制度のメリット

 

  • 全国一括調査が可能
  • 名義人の氏名・住所をもとに調査
  • 証明書として正式に発行される
  • 相続登記の漏れを防げる

※相続登記義務化も相まって、相続登記漏れリスクの回避として、相続人にとって大きなメリットと言えるでしょう。

 

まとめ:不動産は今のうちに相続登記を!

 

所有不動産記録証明制度は画期的な制度ですが、前提として「登記がされていること」が条件です。

ずっと相続登記を放置して先代名義のままであると、本制度の調査結果として反映がされません。

そのため、もしお手元に相続登記がされていない不動産があるなら、今のうちに相続登記を済ませておくことが重要です。

将来、スムーズに財産を引き継ぐためにも、早めの手続きをおすすめします。

 

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