遺言書には遺言執行者を指定しましょう。
遺言執行者って?
遺言執行者とは、端的に言えば遺言に書いてある内容を実現するために必要となる手続きをする人です。
遺言執行者を指定するメリット
遺言書には遺言執行者を定めなくても遺言内容そのものに問題はありません。
ですが、例えば以下のケースだと遺言執行者を定めておく方が良いでしょう。
・相続人が遺言内容の通り仲良く分け合ってくれるか心配であるとき
・相続人が遺言書があることを気づかないとき
・相続人が遺言の内容を無視して、相続人同士で勝手に遺産の分割方法を定めるのではないか心配なとき
以上のケースは総じて、遺言通りに相続人がしてくれるのかに不安があるときです。
民法では、【民法1012条 遺言執行者の権利義務】にて、遺言内容の実現(遺言執行)に必要な一切の行為をする権利義務を有する者と定められています。
そのため、遺言内容の実現にご懸念がある方は遺言執行者を定めておいた方が良いでしょう。
なお、遺言執行者は相続人になる方以外の方でもなれます。
遺言内容次第では、相続人同士の関係が悪化する場合もありますので、当事務所のような専門家を遺言執行者にしておくことをお勧めします。
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広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
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