相続放棄関連 亡くなった方の国民健康保険料の滞納金について
亡くなった方が国民健康保険料を滞納された場合、その滞納額の相続人にはその滞納額の支払い義務があります。
但し、相続放棄をすれば支払い義務はなくなります。
★ポイント★
亡くなった方の国民保険料の滞納額は相続放棄できる!!
では、『滞納額があるかどうかを調べるのはどうしたらよいか??』
本日のお役立ち情報は下記に手順を載せておきます。
その➀ まずは亡くなられた方の基礎年金番号が分かるようにしましょう
基礎年金番号は、年金手帳、年金証書、国民年金保険料納付書のほか、日本年金機構から送付される書類に記載されています。
10桁の数字で表されるもので、4桁と6桁の組み合わせとなります。
※いずれもお手元にない場合は、身分証明書や相続関係を証明する戸籍等をご準備の上、
市役所の福祉課または年金事務所の窓口まで直接ご相談ください。(ご準備するものは各窓口で事前に確認されるとよいでしょう。)
その② 『国民健康保険料(税)滞納金明細書』を請求しましょう。
明細書に滞納額の一覧がでできます。
★ポイント★
基礎年金番号が分かれば役所の福祉課で、国民健康保険料の滞納額が分かる!!
亡くなられた方が疎遠な場合、財産の有無や負債などを調べるのが大変です。
そういったケースにおいて役に立つ情報かと思います。