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【2024年4月1日より変更】外国人の方が日本の不動産の所有者となった場合の登記

これまで、外国人個人の方が日本の不動産の所有者となった場合、登記される氏名の表記は「漢字」「カタカナ」のいずれかとされていました。
「ローマ字(アルファベット)」等の外国文字を使用することは原則、認められていなかったのです。
登記簿はもともと日本人を対象とした公文書であるため、日本語を使用すべきという前提の考え方がありました。

2024年4月1日より変更に

しかし2024年4月1日からは法改正および法務省通達により、外国人の方の氏名を「漢字」「カタカナ」で登録するとともに、「ローマ字(大文字のアルファベット)」での併記が必須となります。
これは実務上、元来の氏名のカタカナ表記のみでは、パスポート(旅券)や在留カードに記載されているローマ字での氏名の表記と一致しているかの確認ができず、登記されている不動産の所有者であることの本人確認が困難であるという問題に対応するものです。
そのためローマ字表記は所有権の登記事項ではなく、あくまで外国人所有者の名前を補完する情報として扱われます。
「カタカナ」表記だけでなく、「漢字」表記の中国人や韓国人の方も対象です。
なお、所有権以外の地上権や賃借権、抵当権などほかの権利にはこの併記は適用されません。また、外国法人の所有者に関しても適応はありません。

 

表記のルールとローマ字氏名を証する情報

(令和6年3月22日付け法務省民二第552号通達より引用)

 

 

 

 

 

表記のルール

①補足事項として登記される表記は、ローマ字で表音したものに限ります。
②ローマ字以外の文字や記号による表記は認められず、ローマ字氏名は原則として全て大文字で表示されます。
③氏名の間にはスペースを付すこととし、「・(中点)」などの記号による区切りは許可されません。
④氏名の登記と同様に、「氏」→「名」の順に従って登記されます。
⑤母国語による氏名にローマ数字が含まれる場合には、「Ⅲ」「Ⅳ」などのローマ数字を「I」「V」などのローマ字に置き換えて表示することも可能です。

ローマ字名を証明するための必要書類

【中長期在留者】
ローマ字名が記載された住民票の写し

【短期在留者や海外居住者】
有効期間内のパスポートのコピー(有効期間、写真ページ、ローマ字名が含まれているもの)に、原本と相違ない旨の記載と本人の署名または記名押印されたもの

登記申請を伴わないローマ字氏名併記の申出も可能

従来の「漢字」「カタカナ」のみで登記されていた氏名に、新たにローマ字表記を併記する申出を行うことも可能です。

 

 

 

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