相続手続きについて
相続が開始すると、多くの手続きと届出をしなければなりません。また、中には期限があるものがあり期限が過ぎると不利益になるものもあります。
②遺言書がなければ、遺産分割協議または法律通りの相続どちらかを選ぶことになります。
遺言書がない
遺産分割協議により相続します。
(誰がどの財産を相続するかの話し合い。)
(誰がどの財産を相続するかの話し合い。)
遺言書がない
法律の規定通りに相続します
相続手続きの
全体スケジュール
- ご家族の死亡(相続の開始)
- ●葬儀の準備・死亡届の提出
※死亡届は7日以内に提出が必要です - 葬儀
- ●遺言書の有無の確認
●遺言書があれば家庭裁判所の検認後に開封
※公正証書遺言の場合、検認手続きは不要です - 四十九日法要
- ●戸籍を収集して相続人の調査
●遺産の調査
※ここまで3か月以内 - 相続放棄・限定承認
- 遺産分割協議
- 相続財産の名義変更
- ※ここまで10か月以内
- 相続税の申告納付
- ●税務署に申告・納税