相続手続きについて
相続が開始すると、多くの手続きと届出をしなければなりません。また、中には期限があるものがあり期限が過ぎると不利益になるものもあります。
②遺言書がなければ、遺産分割協議または法律通りの相続どちらかを選ぶことになります。
遺言書がない

遺産分割協議により相続します。
(誰がどの財産を相続するかの話し合い。)
(誰がどの財産を相続するかの話し合い。)
遺言書がない

法律の規定通りに相続します
相続手続きの
全体スケジュール

- ご家族の死亡(相続の開始)
- ●葬儀の準備・死亡届の提出
※死亡届は7日以内に提出が必要です - 葬儀
- ●遺言書の有無の確認
●遺言書があれば家庭裁判所の検認後に開封
※公正証書遺言の場合、検認手続きは不要です - 四十九日法要
- ●戸籍を収集して相続人の調査
●遺産の調査
※ここまで3か月以内 - 相続放棄・限定承認
- 遺産分割協議
- 相続財産の名義変更
- ※ここまで10か月以内
- 相続税の申告納付
- ●税務署に申告・納税
よくある質問
当サイトに寄せられるよくあるご質問を掲載しております。
相続に関するよくある質問(追加)
- 口座はいつ凍結されますか?
- 亡くなった人の銀行口座は自動で凍結されるわけではありません。銀行が死亡を知った時点で凍結されます。
預貯金の相続手続きについてはこちら - 有価証券・株式の相続手続きはどうしたらいいですか?
- 相続方法として主に二つの方法があります。
1.相続人の証券口座へ有価証券を移す方法
2.有価証券を売却し、現金として分配する方法
詳しくはこちら - 相続不動産が農地の場合はどうしたら良いですか?
- 農地を相続したときは通常の不動産と同様に法務局での相続登記が必要です。通常の不動産の相続登記と違う点は【農業委員会への届出が必要】であることです。相続で農地を取得した場合は、『農地法第3条の3第1項の届出』(農地の相続等の届出書)を農業委員会へ提出します。届出の期限は相続を知ってからおおむね10か月以内(自治体によって若干差があり)です。
- 共有名義の土地の相続手続きはどうすれば良いですか?
- 共有名義の土地は、亡くなった方の持分だけが相続の対象となります。共有持分を共有者で相続をしていくと権利者がどんどん増えていきます。相続手続きや売却時には権利者全員の同意が必要になるため、扱いが非常に難しくなっていきます。その様な事態を避けるための相続手続きについては弊所にご相談ください。
- 相続対象の不動産を売却したいです。手続き方法を教えてください。
- 先ずは相続登記が必要です。また農地など条件によってはそのまま売れないこともあるので注意が必要です。弊所では不動産部門を有しておりますので、相続手続きから売却までのサポートが可能です。



