お知らせ

お役立ち情報を更新しました -法定相続分での相続登記がされたのちの遺産分割-

令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した場合、(その事実を知ってから)3年以内に相続登記を申請することが義務となりました。正当な理由なく登記を怠った場合(※)は、10万円以下の過料が科されます。

3年以内に遺産分割が成立せず、だれが不動産を相続するか決まらなかった場合は、3年以内に相続人申告登記の申出もしくは法定相続分での相続登記を行う必要がありますが、法定相続分で登記を行ったのち、遺産分割協議が成立した場合の登記手続きはどうなるのでしょうか?

 

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