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定款認証手数料が変わります。

令和4年1月1日より、株式会社設立に際して行う公証人の定款認証の手数料が変わります。

現在、公証人の定款認証の手数料は、一律で5万円(公証人手数料令第35条)です。
これにあわせて、認証済み定款の謄本の交付手数料がかかります(定款のページ数により決まります)。

これが、令和4年1月から(※1)、定款に記載された設立時の資本金の額を基準として、以下の通りとなります。

※1…定款認証の嘱託が、令和3年内に行われた場合、改正前の一律5万円の定款認証手数料が適用されるため、定款を提出するタイミングに注意する必要があります。 

定款に設立時の資本金の額が記載されず、「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」(会社法第27条第4号)が記載されている場合は、以下の通りとなります。


※ ①の場合の定款記載例

(設立に際して出資される財産の価額等)
第〇条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金****円とする。

※ ②の場合の定款記載例

(設立に際して出資される財産の最低額)
第〇条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金****円とする。

 

よって、定款を作成する段階で、「設立に際して出資される財産の価額」は、最低額で定めている場合(上記②の場合)、公証人の手数料が余分にかかることになります。

一方、「設立に際して出資される財産の最低額」の定めがあっても、定款で設立時の資本金の額が定められている場合、原則通り、設立時の資本金の額を基準に定款認証手数料が決まることになります。

なお、この場合は定款に定められた設立時の資本金の額を超える部分は、「資本準備金」として計上することになります。

 

 

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