お知らせ

お役立ち情報を更新しました- 昭和57年1月1日以降の新築年月日であれば耐震適合証明がなくても住宅用取得証明書の取得が可能に –

本日、令和4年4月1日より、所得税法改正に伴う租税特別措置法施行令の一部改正が施行され、新築年月日が昭和57年1月1日以降の建物を住宅用で(売買または競売により)取得する場合、住宅用家屋証明書の請求にあたり、「耐震基準適合証明書」等の添付を要しないとする取扱いとなりました。

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