お知らせ

相続お悩みチャンネルにYouTube動画を追加しました(相続登記の義務化)

・令和6年4月1日以降に発生した相続について
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由なく相続登記を行っていない場合、過料の対象となります。
遺贈(相続人に対する遺贈)も同様とされます。

・令和6年4月1日以前に発生している相続について
令和9年3月31日までに正当な理由なく相続登記をしない場合、過料の対象となります。
遺贈(相続人に対する遺贈)も同様とされます。

遺産分割が済んでいない場合(だれが不動産を取得するかが決まっていない場合)、共同相続人全員が義務を負っていることになります。
相続手続きは何度も経験するものではなく、ご不安に感じる方も多いかと思います。
相続手続きのことなら、いわさき総合事務所までお気軽にお問い合わせください。

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