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令和6年4月1日から登記の制度が変わりました。

令和6年4月1日から不動産の登記の制度が大きく変わりました。
相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されます。

 

相続登記の義務化(令和6年4月1日から施行)

登記の義務化と過料

相続により不動産を取得した場合、(その事実を知ってから)3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。遺贈(相続人に対する遺贈)も同様とされます。正当な理由なく登記を怠った場合(※)は、10万円以下の過料が科されます。

なお、この義務化の規定は施行日前に発生していた相続についても対象になります。この場合は、取得を知った日と施行日(令和6年4月1日)のいずれか遅い日から3年以内が履行期間になります。

 

3年以内に登記できない場合

3年以内に遺産分割が成立せず、だれが不動産を相続するか決まらなかった場合は、3年以内に相続人申告登記の申出(あるいは法定相続分での相続登記)を行う必要があります。その後に遺産分割が成立した場合、遺産分割成立日から3年以内に、協議の内容を踏まえた相続登記を申請しないといけません。

※正当な理由があるとされる例
①数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

 

住所・氏名変更登記の義務化令和8年4月1日から施行

転居や婚姻などで住所や氏名が変わった場合、2年以内に変更登記を申請することが義務化されることになっています。法人の商号変更や本店移転についても同様です。
正当な事由なく怠った場合、5万円以下の過料を科されます。

施行日以前に住所や氏名に変更が発生しているケースについても、登記の申請義務が課されます。この場合は、施行日である令和8年4月から2年以内が履行期間とされます。

 

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