遺言書に記載できる内容
1、遺言書に記載できる内容は『法定遺言事項』『付言事項』の二種類に分かれます。
端的に言えば、相続発生にあたって法律上の効果を生じるのが『法定遺言事項』、そうでないものが『付言事項』です。
言い換えると、遺言書を書くことで法律上の効果を生じることができる内容(法定遺言事項)と、
遺言書に書いたとしても法律上の効果が生じない内容(付言事項)に分けられます。
※法律効果が生じない付言事項を記載してもいいということは、
遺言書は、原則、法律上の効果がないようなことであろうと、何を書いてもいいです。(逆に書かなくても良いです。)
※付言事項の具体的な例としては、下記のようなものがあります。
・ご家族への感謝の気持ち
・今後も家族仲良くという希望
・遺された夫または妻の面倒をよく見るよう子たちへの希望
・この遺言を書いた経緯、目的など
(面倒見のいい二男に多めに財産を多めに渡したいから長男、三男はこの遺言をきっかけに紛争をしないようにという希望)
2、法定遺言事項には、人に関する事項・相続に関する事項・財産に関する事項があります。
<人に関する事項>
<相続に関する事項>
<財産に関する事項>
関連ページ:
- 相続登記など義務化へ、改正法成立
- 遺言書の種類について
- 公正証書遺言の検索と謄本の再交付請求について
- 自筆証書遺言の法務局保管制度について
- 遺族年金の受給
- 遺言書には遺言執行者を指定しましょう。
- 遺言書の落とし穴?遺言執行者が死亡していた場合は?
- 遺言執行者の復任権
- 第1回 清算型遺贈 -意義、登記申請の流れ-
- 【不動産登記】相続人に対する遺贈の登記
- 法定相続人、法定相続分の考え方
- 相続される財産は?
- 遺言・相続対策をお考えの方へ
〒731-5127 広島市佐伯区五日市五丁目11番23号
(事務所1階に駐車場有)
広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
最後まで、お役立ち情報を読んで頂きありがとうございます。
当法人は、広島市佐伯区五日市の方々から多くのご相談を頂いております。
その他中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、廿日市市の方々のご相談も受け付けておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
相続手続き・遺言書作成でお困りの方はぜひご相談ください。